平成22年9月3日
保健対策

「PFOS又はその塩を含む消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(案)」に対する意見募集の結果について(お知らせ)

 環境省では、総務省消防庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び防衛省と共同して、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(案)」に対して、平成22年7月20日(火)から平成22年8月18日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、1件のご意見をいただきました。
 環境省等でこのご意見等を踏まえて検討した結果、当該省令を本日付けで公布しました(平成22年10月1日施行)。

1.背景

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)が第171回通常国会で成立・公布され、第一種特定化学物質及びその含有製品を使用する取扱事業者に対して省令で定める基準適合義務を課す条項(第17条)が新設されました。これに伴い、同法施行令附則第3項に規定する「消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」に係る技術上の基準を本省令において定めるものです。

2.意見募集結果

 省令(案)について、平成22年7月20日(火)から平成22年8月18日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、1件のご意見をいただきました。いただいたご意見の概要及びそれに対する考え方は別紙のとおりです。

3.省令の公布

 環境省等では、パブリックコメントの実施結果等を踏まえて検討した結果、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」を本日付で公布しました(平成22年10月1日施行)。

添付資料

連絡先
環境省環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通:03−5521−8253
代表:03−3581−3351
室長 和田 篤也(内線6309)
補佐 小岩 真之(内線6324)
担当 池本 忠弘(内線6329)
    岩井田 武志(内線6328)