平成22年8月5日
再生循環

「平成21年度 廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果について(お知らせ)

市町村により分別収集された使用済ペットボトルは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく指定法人ルートによらない市町村独自処理が行われています。このため、「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自の処理に関する実態調査」を実施し、その結果の概要を取りまとめましたのでお知らせします。

この結果、平成22年度の指定法人ルートでの処理計画量は67.9%であり、平成21年度の見込量とほぼ同じ量となりました。独自処理をしている市町村について、引渡事業者と契約時に引渡要件を定めていない市町村は、昨年度とほぼ同じ35.3%でした。また、使用済ペットボトルの処理先について、住民へ情報を提供していない市町村は48.1%となり、こちらも昨年度と比較して大幅な変化はありませんでした。

今後の市町村の意向については、指定法人ルートを利用している市町村で、「独自ルートで引き渡す予定はない」市町村数は、昨年度の805から888と増加し、一方、独自処理を利用している市町村で、「これまで通りとする予定である」市町村数は、昨年度の672から666と減少し、基本方針に基づく対応について、一定の進捗がみられました。

環境省では、基本方針の趣旨について、引き続き市町村に対して周知、徹底を進めてまいります。

1.背景

市町村により分別収集された容器包装廃棄物については、平成18年の容器包装リサイクル法の一部改正に伴い改正された容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)において、指定法人等への円滑な引渡を促進することが必要であること、また、市町村が容器包装廃棄物を指定法人以外の事業者に引き渡す場合にあっては、「分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることが必要です。同時に市町村は、このような容器包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努めることが必要である。」ことを定めています。
しかしながら、使用済ペットボトルについては、輸出等市町村における独自処理が数多く行われています。
今般、市町村における使用済ペットボトルの分別収集の実施状況及び処理の実態を把握することを目的に、平成20年度に引き続き、平成21年度も「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」を実施し、その結果の概要を以下のとおり取りまとめました。

2.「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」調査概要

(1)調査目的:
市町村における使用済ペットボトルの独自処理の実態を把握すること
(2)調査対象:
ペットボトルの分別収集を行っている市町村
(3)調査期間:
平成22年1月〜2月
(4)回答率:
98.9%(平成21年度分別収集実施市町村(環境省調査)1,779に対し回答数は1,760)

3.調査結果

(1)使用済ペットボトルの処理方法

回答のあった市町村の指定法人向け処理量の割合は、徐々に増加傾向にあり平成22年度(計画)は67.9%となった。

(2)引渡事業者の選定、契約時の要件

 独自処理を行う市町村のうち、事業者に要件を設けている市町村は61.1%、引渡の要件を定めていない市町村が35.3%で前年度とほぼ同じ結果であった。(択一回答)

 また、引渡事業者に対する要件の内容としては、「適切に再商品化すること」が65.8%で最も多く、次いで「国内再商品化製品利用事業者が利用すること」が50.7%、「環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていること」が39.2%、「そのまま輸出事業者に引き渡さないこと」が29.0%となっている。(複数回答)

(3)要件の確認方法

 引渡事業者に要件を設定している市町村のうち、要件の確認方法としては、「仕様・契約書に盛り込む」が27.7%、「事業者への聞き取り調査だけ」が12.6%、「事業者を信頼して特に確認せず」が4.8%となっており、「現場確認」を行っている市町村は39.8%にとどまっている。(択一回答)  なお、平成20年度調査(平成19年度実績)と比較すると、「仕様・契約書に盛り込む」及び「現場確認をしている」が微増している。

(4)市町村独自処理についての市民への情報提供

 独自処理を行っている市町村のうち、独自処理をしていることを市民に説明しているかについては、「情報提供していない」が48.1%と約半数となっており、前年度調査の記者発表時の結果と比較して、約1%の減となった。
 次いで「独自処理していることのみを公表」が17.5%、「引渡業者名と引渡量を公表している」が10.0%、「指定法人処理と市町独自処理の量を公表」が9.8%となり、「独自処理の最終利用先まで公表」しているのはわずか4.1%であった。(択一回答)
 なお、提供する情報の内容の構成比については前年度に比べ大幅な変化は見られなかった。

(5)市町村独自処理の引渡先事業者

 市町村独自処理の引渡先事業者の延べ数は1,029社(平成20年度実績)で、その業種内訳は、「自らフレークやペレットに加工」する事業者が53.5%と最も多く、次いで「ベール化して国内の再生業者に販売」している事業者が18.3%となっている。輸出している事業者は計8.8%で、「フレークやペレットに加工して輸出」が7.1%、「ベール化したものを輸出」が1.7%となっている。

業種平成20年度(実績)平成21年度(見込)
業者数割合業者数割合
[1]自らフレークやペレットに加工(再商品化) 551 553.5% 461 51.6%
[2]自らフレークやペレットに加工して輸出 73 7.1% 65 7.3%
[3]自ら国内で繊維製品やプラスチック製品などに再生 36 3.5% 38 4.3%
[4]ケミカルリサイクルの技術と設備を持ち、ペットボトルに再生 14 1.4% 6 0.7%
[5]自らは再商品化せず市町村がベール化したものを国内の再商品化事業者に販売 188 18.3% 167 18.7%
[6]自らは再商品化せず、市町村がベール化したものを主として輸出業者に販売 17 1.7% 25 2.8%
[7]その他(無回答等含む) 150 14.5% 132 14.6%
合計 1,029 100.0% 894 100.0%

(6)使用済ペットボトルの行き先

 市町村独自処理により処理された使用済ペットボトルの行き先については、平成20年度実績でマテリアル、ケミカルあわせて国内で再商品化されていると回答した市町村の割合が60.6%であった。「全部または一部が国外輸出」は12.3%であるが、原料化後の行き先を把握していない市町村を含め32.9%の市町村において、独自処理された使用済ペットボトルが輸出されている可能性がある。なお、今年度の調査結果は、昨年度と比較して構成比については大きく変化していない。

(7)輸出時の状態確認について

 使用済ペットボトルの行き先について、「全部または一部が国外に輸出」されていると回答した市町村に輸出時の使用済ペットボトルの状態を確認する方法について尋ねたところ、「事業者からの口頭説明」を受けているのみの市町村は48.0%、「事業者からの提出書類で確認」が17.3%、「委託(売却)時の仕様・契約書」が3.9%となっており、「自治体担当者の現場確認」をしている市町村は26.0%であった。(択一回答)
 今年度の調査結果は、前年度と比較すると、上記のうち「事業者からの口頭説明」と「自治体担当者の現場確認」による確認方法が増加し、「事業者からの提出書類で確認」が減少している。

(8)市町村独自処理の選択理由

 市町村が独自処理を行っている理由として、「指定法人ルートよりも高く販売できるため」が48.2%で最も多く、次いで「小ロットでも引き取ってもらえるため」が29.4%、「柔軟に対応してもらえるため」が25.8%など、昨年度の調査と同様に様々な理由が挙げられている。(複数回答)

(9)今後の市町村の意向

 独自ルートを利用していない市町村で、「独自ルートで引き渡す予定はない」市町村数は、平成20年度調査の805自治体に比べて平成21年度調査では888自治体と増加している。

 また、独自処理を利用している市町村で、「これまで通りとする予定である」市町村数は、平成20年度調査の672自治体に比べて平成21年度調査では666自治体と減少している。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
代表:03-3581-3351
室長:森下  哲 (内線6831)
室長補佐:高見 晃二(内線6822)
担当:村上 義紀(内線6854)