報道発表資料
土壌汚染対策法に基づく適切な調査及び措置並びに汚染土壌の適正な運搬及び処理を行う際の指針となる「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版」、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン暫定版」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン暫定版」を取りまとめました。
1.策定経緯・位置付け
土壌汚染に係る調査及び措置並びに汚染土壌の運搬及び処理については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及びこれに基づく関係法令に規定されているところです。
平成22年4月1日より、改正土壌汚染対策法(以下「改正法」という。)が全面施行されたことを受け、実務に従事する地方公共団体及び事業者の方が改正法に基づく調査及び措置並びに汚染土壌の運搬及び処理を行うに当たって参考となる手引きとして、これらのガイドラインを作成しました。
2.ガイドラインの概要
ガイドラインの概要は、それぞれ以下のとおりです。
- (1)
- 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版
どのような場合に調査を行うことになるのかや区域の指定等の考え方について解説しています。あわせて、土壌汚染状況調査やオンサイト措置を実施する際の技術的基準等について紹介しています。
<目次>- 第1章
- 土壌汚染対策法の概要
- 第2章
- 土壌汚染状況調査
- 第3章
- 要措置区域等の指定
- 第4章
- 指定の申請
- 第5章
- 汚染の除去等の措置
- (2)
- 汚染土壌の運搬に関するガイドライン暫定版
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する際の手続や要措置区域等外において汚染土壌を運搬する際に従わなければならない運搬基準等について紹介しています。
<目次>- 第1章
- 概要
- 第2章
- 汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令
- 第3章
- 運搬に関する基準
- 第4章
- 汚染土壌の処理の委託義務
- 第5章
- 措置命令
- (3)
- 汚染土壌の処理業に関するガイドライン暫定版
改正法により新たに創設された汚染土壌処理業の許可の申請の手続やその許可の基準について解説しています。あわせて、汚染土壌処理業者が汚染土壌を処理する際に従わなければならない処理基準等について紹介しています。
<目次>- 第1章
- 概要
- 第2章
- 汚染土壌処理業の許可
- 第3章
- 変更の許可等
- 第4章
- 改善命令
- 第5章
- 許可の取消し等
- 第6章
- 名義貸しの禁止
- 第7章
- 許可の取消し等の場合の措置義務
3.ガイドラインの入手方法
以下の環境省ホームページからこれらのガイドライン全文のダウンロードが可能です。
https://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html
4.今後の予定
これらガイドラインは暫定版であり、今後、内容の一層の充実を図っていくこととしています。
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8338
課長:柴垣 泰介(内線6650)
課長補佐:根木 桂三(内線6652)
担当:福井 陽一(内線6656)