報道発表資料

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2010年06月25日
  • 保健対策

「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について(お知らせ)

 「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布されました。今回の省令改正は、石綿肺等を指定疾病に追加するに当たり、所要の手続規定の整備を行うものです。
 また、本件に関して、本年5月24日から6月22日までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.改正の背景

 現在、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「法」という。)の救済給付の対象となる「指定疾病」(法第2条第1項)は、中皮腫及び気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)の2つであるが、中央環境審議会の答申「石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について」(平成22年5月)を踏まえ、今般、「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成22年5月26日政令第142号)により、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」(以下「石綿肺等」という。)が追加されたところである(7月1日施行)。
 今回の省令改正は、石綿肺等を指定疾病に追加するに当たり、所要の手続規定の整備を行うものである。

2.改正の内容

 法第4条第1項の指定疾病にかかった旨の認定及び未申請死亡者に係る第22条第1項の認定に際し、石綿肺等の医学的判定を行うに当たっては、他の肺疾患と区別して診断を行うために、石綿へのばく露があったことを確認することが必要となる。具体的には、石綿肺等を発症しうる作業(例:石綿製品を製造する事業所における作業、石綿等の吹き付け作業)への過去の従事状況等について確認を行うこととなる。
 このため、認定の申請に係る疾病が石綿肺等である場合には、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3号)第1条第2項の認定の申請書及び第17条の2第2項の請求書に添える資料として、「石綿のばく露に関する資料」を追加することとする。

3.施行期日

 平成22年7月1日(木)

4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 本年5月24日から6月22日までの間、「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集を行った結果、1件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する考え方を別紙のとおりお知らせします。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
直通電話:03-5521-6552
代表電話:03-3581-3351
室長:泉 陽子(内6381)
室長補佐:柳田 貴広(内6382)
担当:田上 翔(内6316)

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