報道発表資料

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2010年04月07日
  • 再生循環

石綿廃棄物の無害化処理認定申請について(お知らせ)

 環境省では、石綿廃棄物の適正処理を推進するために、廃棄物処理法に基づく石綿無害化処理認定制度を実施しています。
 この度、この石綿無害化処理認定に基づく申請書等の縦覧に係る告示を行いましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、石綿が含まれている産業廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(4月7日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。  (縦覧の期間:平成22年5月6日まで)
 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされており、当該意見募集についても併せて行います。
(意見提出期限:平成22年5月20日まで)

1.申請の概要

 申請者は、自社火力発電所から解体除去される石綿含有保温材について、同施設内において、移動可能な溶融施設を使用して無害化処理を行うものです。

(1)
申請者の住所、名称、代表者の氏名
 富山県富山市牛島町十五番一号
 北陸電力株式会社 取締役社長 永原 功
(2)
施設設置場所
富山県富山市草島字砂置125番1
北陸電力株式会社富山火力発電所
富山県射水市堀江千石1番
北陸電力株式会社富山新港火力発電所
福井県坂井市三国町新保57字下籬越甲1番6、57字下籬越甲1番9、92字三番小乙1番1
北陸電力株式会社福井火力発電所
(3)
施設の種類
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(4)
処理を行う廃棄物の種類
廃石綿等

2.申請書等の縦覧について

(1)
縦覧場所
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
環境省中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課
(愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)
富山県生活環境文化部環境政策課
(富山県富山市新総曲輪1-7)
富山市環境部環境政策課
(富山県富山市新桜町7-38)
富山市草島地区センター
(富山県富山市草島143-89)
射水市市民環境部環境課
(富山県射水市小島703)
福井県安全環境部循環社会推進課
(福井県福井市大手3丁目17-1)
福井県坂井健康福祉センター環境衛生課
(福井県あわら市春宮2丁目21-17)
坂井市役所三国総合支所市民課
(福井県坂井市三国町中央1丁目5-1)
(2)
縦覧期間
平成22年4月7日(水)から平成22年5月6日(木)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)
提出先
環境省中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課
住所:
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
TEL:
052-955-2132
FAX:
052-951-8889
(2)
提出期限
平成22年5月20日(木) 必着
(3)
提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:坂川 勉(内線 6871)
課長補佐:谷口 和之(内線 6873)
担当:峯 勝之(内線 6873)