報道発表資料
「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第3号)」が本日公布されましたので、お知らせいたします。
1.改正の趣旨
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において特定排出者が報告する温室効果ガス算定排出量の算定方法・排出係数について、インベントリで用いられている算定方法等の見直しや総合エネルギー統計の数値の更新等を踏まえ、所要の改正を行ったもの。
2.改正の内容
以下の項目に係る見直しを行った。
[1]二酸化炭素
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- 燃料の燃焼に係る発熱量の改正
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- 燃料(液化石油ガス・高炉ガス・都市ガス)の燃焼に係る排出係数の改正
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- アンモニアの製造に係る排出係数の改正
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- セメントの製造に係る排出係数の改正
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- エチレンの製造に係る排出係数の改正
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- 廃棄物の焼却及び製品の製造の用途への使用に係る排出係数の改正
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- 廃棄物燃料の使用に係る排出係数の改正
[2] メタン
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- 燃料の燃焼に係る発熱量の改正
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- 石炭の採掘に係る排出係数の改正
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- 都市ガスの製造に係る排出係数の改正
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- 家畜の飼養(消化管内発酵)に係る排出係数の改正
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- 家畜の排せつ物の管理に係る排出係数の改正
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- 稲作に係る排出係数の改正
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- 一般廃棄物の焼却に係る排出係数の改正
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- 工業炉等における廃棄物燃料の使用に係る排出係数の改正
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- 廃棄物の埋立処分に係る排出係数の改正
[3] 一酸化二窒素
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- 燃料の燃焼に係る発熱量の改正
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- 硝酸の製造に係る排出係数の改正
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- 家畜の排せつ物の管理に係る排出係数の改正
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- 耕地における肥料の使用に係る排出係数の改正
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- 一般廃棄物の焼却に係る排出係数の改正
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- 工業炉等における廃棄物燃料の使用に係る排出係数の改正
[4] ハイドロフルオロカーボン類
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- HFCの製造に係る排出係数の改正
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- 家庭用電気冷蔵庫等 HFC 封入製品の製造における HFC の封入に係る排出係数の改正
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- 自動販売機/自動車用エアコンディショナーの製造におけるHFC の封入に係る排出係数の改正
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- 業務用冷凍空気調和機器の使用開始における HFC の封入に係る排出係数の改正
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- 自動販売機の整備における HFC の回収及び封入に係る排出係数の改正
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- 噴霧器の製造における HFC の封入に係る排出係数の改正
[5] パーフルオロカーボン類
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- アルミニウムの製造に係る排出係数の改正
[6] 六フッ化硫黄
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- SF6の製造に係る排出係数の改正
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- 変圧器等電気機械器具の製造及び使用の開始における SF6の封入に係る排出係数の改正
3.施行期日
平成22年4月1日
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
課長:高橋 康夫(6770)
課長補佐:山本 博之(6790)
担当:西迫 里恵(6779)