報道発表資料
環境省及び経済産業省では、毎年「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下「バーゼル法」という。)の施行状況について集計を行っておりますが、今般、平成21年1月から12月までの状況について取りまとめましたので公表いたします。
平成21年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の量は84,878トン(平成20年は54,204トン)であり、我が国に輸入された特定有害廃棄物等の量は4,075トン(平成20年は3,874トン)でした。
1 制度の概要
バーゼル法では、特定有害廃棄物等の輸出に当たっては、同法第4条第1項の規定に基づき「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」という。)第48条第3項の輸出承認を得る必要があり、その際に環境大臣はバーゼル法第4条第3項の規定に基づき環境大臣の確認を得る必要があります(注1)。また、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は、バーゼル法第6条第1項の規定に基づき、輸出移動書類を携帯する必要があります。一方、特定有害廃棄物等の輸入に当たっては、バーゼル法第8条第1項の規定に基づき外為法第52条の輸入承認を得る必要があり、その際には環境大臣はバーゼル法第8条第2項の規定に基づき環境の汚染を防止されているかどうかの確認を行っています。また、輸入された特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行う場合は、バーゼル法第10条第1項の規定に基づき、輸入移動書類を携帯する必要があります。
これらバーゼル法の施行状況については、毎年取りまとめて公表することとしており、今般、平成21年1月から12月の施行状況について取りまとめました。
2 平成21年における特定有害廃棄物等の輸出の状況
- (1)
- 輸出の状況について輸出手続の段階別に整理すると以下のとおりです。
- [1]
- 輸出承認の申請を受け、環境省から輸出先国に対する事前通告を行ったものは75件で、その輸出予定量は277,517トン(平成20年は64件、239,500トン)でした。
- [2]
- 相手国からの輸入同意の回答を得て、経済産業大臣が輸出の承認を行ったものは71件(注2)で、総量は278,517トン(平成20年は46件、153,850トン)でした。
なお、通告を行った案件で、輸出先国から輸入不同意又は環境保全上の条件付同意の回答を得たものはありませんでした。 - [3]
- 輸出の承認を得たもののうち、実際に輸出が開始され、経済産業大臣が輸出移動書類の交付をしたものは619件(注3、注4)で、総量は84,878トン(平成20年は535件、54,204トン)でした。
- (2)
- 特定有害廃棄物等の輸出の内容は別添1のとおりです。移動書類の交付に至った案件の品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、鉛灰、金属含有スラッジ等であり、いずれも金属回収を目的とするものでした。
- (3)
- バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸出量(輸出移動書類に記入された量)及び輸出の件数(輸出移動書類の交付件数)の推移は別添2のとおりです。
3 平成21年における特定有害廃棄物等の輸入の状況
- (1)
- 輸入の状況について輸入手続の段階別に整理すると、以下のとおりです。
- [1]
- 相手国から我が国への輸出についての事前通告を受領したものは49件で、その輸入予定量は 24,720トン(平成20年は31件、15,938トン)でした。
- [2]
- 輸入者からの輸入承認の申請により経済産業大臣が輸入承認を行い、環境省から相手国に対し輸入同意の回答を行ったものは40件(注5)で、総量は19,428トン(平成20年は36件、12,093トン)でした。
- [3]
- 輸入の承認を得たもののうち、実際に輸入が開始され、経済産業大臣が輸入移動書類を交付したものは97 件(注3、注6、注7)で、総量は4,075トン(注8)(平成20年は115件(注7)、3,814トン(注8))でした。
- (2)
- 別添3のとおりです。移動書類の交付に至った案件の品目は、電子部品スクラップ、銅スラッジ、ニカド電池スクラップ、基板スクラップ等であり、金属回収など再生利用を目的とするものでした。
- (3)
- バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸入量(輸入移動書類に記入された量)及び輸入の件数(輸入移動書類の交付件数)の推移は別添4のとおりです。
4 バーゼル法に基づく行政処分の状況
バーゼル法第15条に基づく報告徴収及び第14条に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。
- ○報告徴収件数
- 0件(0)
- ○措置命令発出件数
- 0件(0)
- ※
- ( )内は平成20年実績
なお、輸出相手国からシップバックがあった案件や、税関から通報があった案件等については、環境省及び経済産業省は税関と連携の上、必要に応じて貨物確認や輸出入業者へのヒアリング等を行い、法令に違反していることが判明した場合には法令に基づく処分や行政指導等を行う等厳正に対処しているところです。
(参考:一覧表)
我が国からの輸出について | 我が国への輸入について | ||||
---|---|---|---|---|---|
手続 | 件数 | 記載重量 | 手続 | 件数 | 記載重量 |
相手国への通告 | 75件 (64) |
277,517トン (239,500) |
相手国からの通告 | 49件 (31) |
24,720トン (15,938) |
輸出の承認 | 71件 (46) |
278,517トン (153,850) |
輸入の承認 | 40件 (36) |
19,428トン (12,093) |
輸出移動書類の交付 | 619件 (535) |
84,878トン (54,204) |
輸入移動書類の交付 (注7,注8) |
97件 (115) |
4,075トン (3,874) |
( )内は平成20年実績
- 注1:
- 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条第2項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令」で定める地域を仕向地とする同省令で定める特定有害廃棄物等の輸出の場合に限ります。
- 注2:
- 平成20年以前に事前通告を行ったものを含みます。
- 注3:
- 一定期間の輸出入に関して一括して事前通告又は輸出入の承認がなされたものであって、複数回に分けて輸出入される場合にあっては、通告及び輸出入承認の件数と移動書類の交付の件数とは一致しません。
- 注4:
- 平成20年以前に輸出承認を得たものを含みます。
- 注5:
- 平成20年以前に事前通告を受領したものを含みます。
- 注6:
- 平成20年以前に輸入承認を得たものを含みます。
- 注7:
- 輸入移動書類を交付せず移動毎に輸入承認を行っている台湾からの輸入承認件数を含みます。
- 注8:
- 輸入移動書類を交付せず移動毎に輸入承認を行っている台湾からの輸入承認数量を含みます。
添付資料
- (別添1)平成21年における特定有害廃棄物等の輸出の内容 [PDF 179 KB]
- (別添2)特定有害廃棄物等の輸出量及び輸出件数の推移 [PDF 86 KB]
- (別添3)平成21年における特定有害廃棄物等の輸入の内容 [PDF 147 KB]
- (別添4)特定有害廃棄物等の輸入量及び輸入件数の推移 [PDF 98 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
代表:03-3581-3351
室長:荒木 真一(内線6881)
室長補佐:西川 絢子(内線6885)
担当:泉 知行(内線6886)
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