報道発表資料

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2010年03月29日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る告示の公布及びそれらに対する意見の公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 第171回通常国会において成立した土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行に向けて、土壌汚染対策法の施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示(計3本)が本日公布されましたので、お知らせいたします。また、それらに対する意見の公募(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.告示の概要

[1]
要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為及び形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為の施行方法の基準
 土壌汚染対策法施行規則第43条第2号(同令第50条第1項の規定において準用する場合を含む。)の環境大臣が定める要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為及び形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為の施行方法を定めるもの
[2]
汚水が地下に浸透することを防止するための措置
 汚染土壌処理業に関する省令第4条第1号リの環境大臣が定める汚水が地下に浸透することを防止するための措置を定めるもの
[3]
大気有害物質の量の測定方法
 汚染土壌処理業に関する省令第4条第1号ヌの環境大臣が定める大気有害物質の量の測定方法を定めるもの
公布された告示は、いずれも平成22年4月1日から適用されます。

2.パブリックコメントの概要

パブリックコメント対象
[1]
「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」に基づく環境大臣告示のうち、要措置区域内における土地の形質の変更にあたらない行為及び形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為となる施行方法の基準の案の概要
[2]
「汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令」に基づく環境大臣告示のうち、汚水が地下に浸透することを防止するための措置の案の概要
[3]
「汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令」に基づく環境大臣告示のうち、大気有害物質の量の測定方法の案の概要
パブリックコメント期間
  [1]
:平成22年2月19日(金)~平成22年3月20日(土)
[2]及び[3]
:平成22年2月12日(金)~平成22年3月13日(土)
告知方法
 環境省のホームページ、電子政府の窓口(e-Gov)、報道発表
意見提出方法
 電子メール、FAX、郵送

3.御意見の件数

○意見提出者数
4団体・個人
○意見数
13件

4.御意見の概要及びそれらに対する考え方

 寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方については、添付資料のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-3581-3351
課長:笠井 俊彦(内線6650)
補佐:今野 憲太郎(内線6651)
担当:永川 豊広(内線6659)
担当:下平 剛之(内線6680)

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