報道発表資料

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2010年03月08日

ワシントン条約第15回締約国会議等の開催について(お知らせ)

 ワシントン条約第15回締約国会議が、3月13日(土)~25日(木)の日程で、ドーハ(カタール)にて開催されます。
 この会議では、国際取引が規制される種を定めた附属書の改正が行われるほか、条約の運営事項や種の取引と保全に関する決議等が採択される予定です。

1.ワシントン条約(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)の概要:

目的
 ワシントン条約は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図ることを目的としている。
昭和50年(1975年)発効。我が国は昭和55年(1980年)加入。
締約国は、175ヶ国(平成22年2月現在)
締約国会議
 締約国、事務局、オブザーバー等が参加して約2年半に1度開催される条約の最高意思決定機関。条約の実施、事務局の活動、条約の対象となる附属書の改正等について討議等が行われる。
条約の規制のしくみ
 野生動植物の種の絶滅のおそれの程度に応じて同条約附属書に掲載し、国際取引の規制を行う。
(1)
附属書I:絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止
(チンパンジー、トラ等 953種類を掲載)
(2)
附属書II:現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となりうるもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。
(フラミンゴ、カメレオン等 33,078種類を掲載)
(3)
附属書III:いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。
(セイウチ(カナダ)、アジアスイギュウ(ネパール)など171種類)
※注
ここでいう種類とは、種、亜種、個体群を含む。

2.今回締約国会議の主な議題

(1)
条約の実施等関連
 戦略ビジョン、科学委員会のレビュー、違法取引情報、インターネット取引、アジア大型ネコ類、象牙違法取引 等
(2)
陸棲動物(環境省関連)の主要な附属書改正提案
アフリカゾウ
[1]
タンザニア、ザンビアの個体群について条件付きで在庫生牙の1回限りの輸出を可能とする(タンザニア、ザンビア提案)。
[2]
南部アフリカ4ヶ国産の生牙の輸出を9年間禁止することが前回締約国会議で決定されているが、これをアフリカゾウの全ての生牙を 20年間取引させないことに変更する(ケニア他7ヶ国提案)。
ホッキョクグマ 附属書IIから附属書Iへの移行(アメリカ提案)。
他全15件

(参考)過去の締約国会議の開催状況

第5回 昭和60(1985)年 ブエノスアイレス(アルゼンチン)
第6回 昭和62(1987)年 オタワ(カナダ)
第7回 平成元(1989)年 ローザンヌ(スイス)
第8回 平成4(1992)年 京都(日本)
第9回 平成6(1994)年 フォート・ローダデール(アメリカ)
第10回 平成9(1997)年 ハラレ(ジンバブエ)
第11回 平成12(2000)年 ナイロビ(ケニア)
第12回 平成14(2002)年 サンティアゴ(チリ)
第13回 平成16(2004)年 バンコク(タイ)
第14回 平成19(2007)年 ハーグ(オランダ)
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:塚本 瑞天(6460)
担当:中島 慶次(6462)
    牧野 友香(6463)