報道発表資料

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2010年02月05日
  • 保健対策

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について(お知らせ)

 化管法対象物質の見直しに伴う対応化学物質分類名の付与、及び届出事項の追加を内容とする「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年2月5日(金)から3月6日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。

1.改正の趣旨

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)施行令の一部改正によるPRTR制度の対象物質の見直しに伴い、改めて対応化学物質分類名の付与を行います。また、中央環境審議会及び産業構造審議会の合同会合による化管法の見直しに係る中間答申等を受け、PRTR制度に係る届出事項の追加を行います。

(注)
今回の改正は、平成22年度に把握される排出量・移動量の届出(平成23年4月1日から6月30日までに届出を行うもの)から適用されます。平成21年度に把握される排出量等の届出(平成22年4月1日から6月30日までに届出を行うもの)については、従前のとおりです。

2.意見募集の対象

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」新旧対照条文(別添参照)

3.募集要領

(1)
意見募集期間
 平成22年2月5日(金)から3月6日(土)まで(必着)
(2)
意見提出方法
 意見提出用紙の様式に従い、郵送、FAX又はE-mailのいずれかの方法で、以下の提出先まで御提出ください。件名に必ず「化管法施行規則の改正案に対する意見」と記載してください。郵送、FAXの場合は、A4版の用紙で提出してください。
 なお、電話及び匿名での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
【意見提出先】
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3580-3596
E-mail:ehs@env.go.jp
【注意事項】
 御意見は日本語で提出してください。
 御提出いただいた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
 御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。
 御意見中に個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
 御意見に附記された個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
(3)
記入要領
 以下の様式により、氏名、連絡先、御意見等を御記入ください(郵送又はFAXの場合、A4版で御記入ください。)。
<意見提出様式>
(宛先)
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
(件名)
化管法施行規則の改正案に対する意見
(郵送の場合は、封筒に赤字で記載して下さい)
【氏名】
(※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
【住所】
【電話番号】
【FAX番号】
【電子メールアドレス】
【意見】
該当箇所(※どの部分についてか、該当箇所が分かるように明記して下さい)
意見内容
理由(※根拠となる出典等を添付又は併記して下さい)

4.参考資料(今回の意見募集の対象ではありません。)

参考資料1:
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部改正について(概要)
参考資料2:
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)による改正後の第一種指定化学物質リスト

5.資料の入手方法

(1)
電子政府のパブリックコメント(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)のページを参照
(2)
環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html)を参照
(3)
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課で配布
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館25階)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
代表番号:03-3581-3351
課長:早水 輝好(6350)
課長補佐:関谷 毅史(6353)
係長:栗栖 雅宜(6360)

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