報道発表資料

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2010年02月05日
  • 総合政策

環境配慮契約法基本方針の変更(閣議決定)と平成21年度全国説明会の開催について(お知らせ)

 環境配慮契約法基本方針の変更が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)は、国や地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格のみで判断をするのではなく、価格に環境性能を含めて総合的に評価し、環境に配慮した調達を行う仕組みを作り、環境負荷が少ない新しい経済社会の構築を目指すものです。
 本年度の改定では、基本方針に船舶に係る調達を追加いたしました。また、基本方針と同時に改定を行う基本方針解説資料において、電気の供給に係る契約について変更を加える等所要の改定を行いました。
 これに伴い、環境配慮契約法や法に基づく基本方針、本年度の基本方針及び解説資料の解説等を行うため、2月15日(月)から全国23箇所で、国等の機関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象とした説明会を開催いたしますので、併せてお知らせいたします。

1.検討の経緯及び予定

平成21年
7月29日
平成21年度環境配慮契約法基本方針検討会(第1回)
 電力・OA機器・船舶の3つのワーキンググループを設置、12月中旬まで開催
12月18日~
平成22年
1月17日
パブリックコメント
1月21日
平成21年度環境配慮契約法基本方針検討会(第3回)
 パブリックコメントへの対応、基本方針改定案の取りまとめ
2月5日
基本方針閣議決定
2月15日~
3月18日
全国23都道府県において説明会開催
4月~
各省庁・独立行政法人・国立大学法人等の契約事務に反映

2.基本方針及び解説資料の主な改定点

(1)
電気の供給を受ける契約に当たり、基本方式に定める裾切り方式に基づき、入札に付する契約について、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、当該資格を満足する者の中から価格に基づき落札者を決定する契約を実施しているが、この資格として用いている温室効果ガス等の排出の程度を示す係数につき、地球温暖化対策の推進に関する法律関係法令の改正により公表されることとなった調整後排出係数*を使用することを解説資料に明記する。
(2)
新たな契約類型として、船舶の調達に係る契約を基本方針に追加する**。具体的には、[1]概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合、環境配慮型船舶プロポーザル方式***を採用すること、[2]小型船舶の調達に当たっては、燃費やNOxについて推進機関(原動機)に求める要件を定め、仕様書等に明記すること、の2点。また、基本方針への追加に伴い、契約に係る手続等の内容を解説資料に追加する。
*
他人から供給された電力の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量の取得及び管理口座への移転等を反映したもの。
**
政府実行計画の実施状況によると、船舶由来の温室効果ガス排出量は政府全体の温室効果ガス排出量の約3割を占めている(平成19年度)。
***
船舶に係る設計業務の発注に当たり、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、総合的にもっとも優れた者を特定するプロポーザル方式。なお、プロポーザル方式とは、そのプロジェクトにとってもっとも適切な創造力、技術力、経験などを持つ「設計者(人)」を選ぶ方式。

3.平成21年度環境配慮契約法基本方針全国説明会の開催

 環境配慮契約法及び基本方針、今年度の改定の内容の解説を行い、環境配慮契約の考え方の普及を図るため、2月15日(月)から3月18日(木)にかけて、全国23都道府県の会場で、国等の機関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象とした全国説明会を開催します。詳細は、https://www.env.go.jp/policy/ga/brief_info.htmlを御参照いただき、参加を御希望の場合、当該Webサイトにおける申込要領に従ってメールにてお申し込みください。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8229
課長:石飛 博之(内線:6260)
課長補佐:橋本 一洋(内線:6251)
担当:鈴木 莉恵子(内線:6259)

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