報道発表資料

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2009年11月10日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理の推進に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等(省令2件、告示5件)が本日公布されましたので、お知らせします。

1.趣旨

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が使用された高圧トランス等については、日本環境安全事業株式会社(JESCO)による処理が進められています。また、蛍光灯安定器等のPCB汚染物等については、国内で初めて、JESCO北九州事業所において処理施設の操業が開始されています。
 一方、電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって、微量のPCBによって汚染されたもの又は当該絶縁油が付着し、染み込み、又は封入されたものが廃棄物となったもの(微量PCB汚染廃電気機器等)については、JESCOでの処理対象となっておらず、その性状等を踏まえた処理体制の構築を図ることが求められています。
 この他、PCB廃棄物の処理が本格化しつつある中で、周辺住民等の利害関係者の信頼を得て処理を進めていくために、PCB廃棄物の処理施設において、安全な処理がなされていることを定期的に確認することが求められています。
 このような背景を踏まえ、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を促進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等(省令2件、告示5件)を行いました。

2.概要

(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の一部を変更する件  (別添1参照)
 微量PCB汚染廃電気機器等の処理体制の構築及びPCB汚染物等の速やかな処理の促進に関する事項を定めるもの。
(2)無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する件  (別添2参照)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4に基づき、無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物であって環境大臣が定める物に、従来の石綿含有廃棄物に加え、微量PCB汚染廃電気機器等を追加するもの。
(3)微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を定める件  (別添3参照)
 環境大臣が無害化処理に係る認定を行う際の無害化の内容の基準、無害化を行い又は行おうとする者の基準、無害化処理の用に供する施設の基準等を定めるもの。
(4)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する件  (別添4参照)
 無害化処理認定制度の対象となる廃棄物に、微量PCB廃電気機器等が追加されることに伴い、PCB廃棄物の処分又は再生の方法に、無害化処理認定制度を活用した処理方法を追加するもの。
(5)石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する件  (別添5参照)
 (2)の改正に伴い、条(号)ずれの措置を行うもの。
(6)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令  (別添6参照)
 PCB廃棄物の焼却施設の維持管理の技術上の基準として、排ガス及び放流水中のPCB量の測定に関する規定並びにこれらの規定に対応する記録の閲覧や記録する事項について追加するもの。
(7)独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令  (別添7参照)
 独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)第10条第1項第5号に基づき、環境再生保全機構が処理に関する費用の助成を行うことができる対象物に、中小企業者等が保管するPCB汚染物等を追加する等の措置を行うもの。

3.公布日及び施行日

公布日:
11月10日
施行日:
公布の日の2週間後(11月24日)(2.(1)については、公布の日)
2.(6)については、既存の処理施設及び現在申請中の者に関して所要の経過措置を設ける。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:坂川 勉 (内線6871)
補佐:松埼 裕司(内線6880)
主査:斉藤 史紀(内線6895)
担当:今井 亮介(内線6895)

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