平成21年9月4日
水・土壌

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見の募集について(お知らせ)

 環境省は、この度、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準を設定することとし、基準値の案を作成しました。
 本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成21年9月4日(金)から10月3日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。

1.意見募集の概要

 農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(農薬登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
 今回、新たに8農薬(MDBA(ジカンバ)、MDBAジメチルアミン塩(ジカンバジメチルアミン塩)、MDBAカリウム塩(ジカンバカリウム塩)、ジメテナミド、ジメテナミドP、ピリフルキナゾン、メトラクロール及びS−メトラクロール)の水質汚濁に係る農薬登録保留基準を設定することについて、平成21年8月21日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第17回)の審議結果を踏まえ、基準値の案を作成しました。
 本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。

2.意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)

提出期間:
平成21年9月4日(金)から平成21年10月3日(土)
提出方法:
御意見募集要項参照
なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

3.今後の予定

パブリックコメントの実施後、基準値を設定するための告示を行います。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課環境管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8311
室長 大友哲也(内線6640)
室長 補佐日置潤一(内線6642)
担当 廣元健一(内線6642)