報道発表資料

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2009年08月17日
  • 大気環境

平成21年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野「オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術 IT機器等グリーン化技術 実証試験要領」の策定及び実証機関の公募の開始について(お知らせ)

 平成21年度環境技術実証事業の一環として、ヒートアイランド対策技術分野「オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術 IT機器等グリーン化技術 実証試験要領」(第1版)を策定しました。また、平成21年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術)IT機器等グリーン化技術の実証機関の公募を開始しましたので、お知らせします。

1.背景・経緯

 環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術)IT機器等グリーン化技術では、平成21年度から国負担体制で行います。その国負担体制では、対象技術の試験実施場所への持込み・設置、現場で実証試験を行う場合の対象技術の運転、試験終了後の対象技術の撤去・返送に要する費用は実証申請者の負担とし、対象技術の環境保全効果の測定その他の費用は環境省の負担とします。

2.実証試験要領の策定について

 平成21年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野(オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術)IT機器等グリーン化技術ワーキンググループ会合(以下「WG会合」という。)(第1回)における検討結果等を踏まえ、「オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術 IT機器等グリーン化技術 実証試験要領」(第1版)(以下、「実証試験要領」という。)を策定しました。(添付資料参照。)

実証試験要領の概要

 実証試験要領は、本実証試験の対象技術や実施体制、実証項目、実証試験の方法、実証試験結果報告書の作成の手順等について定めたものであり、主な内容は以下のとおりです。なお詳細は、添付資料の本実証試験要領を御覧ください。

[1] 対象技術

 本実証試験要領の対象とするヒートアイランド対策技術は、オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術で、そのうち「IT機器等グリーン化技術」とします。
 IT機器等グリーン化技術とは、オフィス・住宅等で使用される主要なIT機器等に対して適用され、当該機器の消費電力量・発熱量を低減する、もしくは当該機器の冷却を効率化し、その結果としてオフィス内の消費電力量及び排熱量を抑制する技術とします。本実証事業で定義するIT機器等とは、オフィスにおいて業務処理に利用される主要IT機器のほか、このIT機器自体を適切な稼動環境に維持する周辺設備を含みます。
 それらIT機器等を、実証試験方法及び実証試験規模の観点から、(A)主要IT機器、(B)IT機器の稼動を維持する周辺設備、(C)システム全体の3つのカテゴリーに分類します。そして本年度は、性能評価の考え方がある程度関連業界内で確立された分野を実証対象として検討を進めていくこととするため、カテゴリー(A)主要IT機器の中でも、「サーバ」を実証対象とします。
 また「技術」は本来的には無形物の表現ですが、実証は1つの機器を対象として行う必要があり、本実証試験要領では便宜上、実証対象技術を製品単位もしくは部品単位の機器そのものとします。なお、各単位の定義及び想定される実証対象技術の例等の詳細については、本実証試験要領を御確認ください。

[2] 主な実証項目

 カテゴリー(A)主要IT機器「サーバ」(共通試験及びアドバンスド試験共通。)
 【電力消費量】、【電力効率】、【一世代前の機器との電力効率の向上割合(任意)】

[3] 実証試験の実施

 実証試験は、実証運営機関に募集・選定された実証機関において、本実証試験要領に基づき実施されます。

[4] 実証試験結果報告書の作成

 実証試験の結果は、実証試験結果報告書として実証機関によってまとめられ、WG会合における検討等を踏まえ環境省が承認した後、「環境技術実証事業」ウェブサイト(https://www.env.go.jp/policy/etv/)のデータベース等で一般に公開されます。

3.実証機関の応募の受付開始について

 今般、環境省では下記のとおり、地方公共団体並びに独立行政法人通則法(平成11年 法律103号)による独立行政法人並びに地方独立行政法人法(平成15年法律118号)による地方独立行政法人並びに公益法人認定法(平成18年法律49号)により認可された公益社団法人及び公益財団法人及び一般社団・財団法人法及び公益法人認定法の施行に伴う整備法(平成18年法律第50号)第40条による特例民法法人並びに特定非営利活動法人を対象に、平成21年度の環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術)IT機器等グリーン化技術における実証機関の応募の受付を開始します。なお実証機関とは、環境技術実証事業において環境省の委託を受け、実証対象技術の公募・審査、実証試験計画の策定、実証試験の実施、実証試験結果報告書の作成等の業務を行う機関をいいます。

[1] 応募の方法

 申請書及び関係書類に必要事項を御記入の上、電子メール又は郵送により下記問い合わせ先に提出してください。電子メールで提出する場合は、件名を「平成21年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技術)IT機器等グリーン化技術における実証機関の応募・○○県/市」としてください。なお電子メールで受信可能な容量は、2MBまでです。電子メールで送付することが難しい資料(パンフレット等)については下記問い合わせ先まで郵送願います。

[2] 応募の受付期間

 平成21年8月17日(月)から9月18日(金)17時まで(必着)

[3] 審査

 申請書類に基づき、平成21年度 第2回のWG会合において、ヒアリング審査を実施 する予定です。審査の結果は、すべての応募団体に対して通知します。

4.問い合わせ先

環境省 水・大気環境局総務課環境管理技術室 担当:重松
住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6557)、03-5521-8297(直通) E-mail:etv2@env.go.jp

5.応募資格等

 地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人。ただし、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人については、下記条件を満たす必要があります。

[1]
 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被補佐人または被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
[2]
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
[3]
 平成21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の競争参加資格を契約締結時点において取得している者であること。
[4]
 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)」に基づく指名停止を応募時点において受けていない者であること。

6.その他

[1]
 申請書の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。
[2]
 申請書に虚偽の記載をした場合は、申請書を無効とする場合があります。
[3]
 提出された申請書は、返却しません。
[4]
 本事業全般については、「環境技術実証事業」ホームページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/)、また実施体制については「環境技術実証事業の実施体制について」ウェブページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/t3_02.html)の「第1部 国負担体制による実施方法」を参照してください。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課総務課環境管理技術室
代表番号:03-3581-3351
直通電話:03-5521-8297
室長:岩田 剛和 (内6550)
室長補佐:高橋 祐司 (内6551)
担当:重松 賢行 (内6557)

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