報道発表資料

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2009年08月07日
  • 自然環境

平成21年度国指定鳥獣保護区の指定等に関する意見の募集(パブリックコメント)について

 環境省では、国指定鳥獣保護区の指定等について、指定計画書(案)を取りまとめました。
 本案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、本日平成21年8月7日(金)から平成21年9月6日(日)までの間、郵送、ファックス及び電子メールにより、御意見を募集いたします。

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条及び第29条の規定に基づき、環境大臣は、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域を鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という)として、また、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という)及び特別保護指定区域(以下「国指定特別保護指定区域」という)として指定することができるとされています。これまでに、全国69カ所に国指定鳥獣保護区が指定され、そのうち56カ所に国指定特別保護地区が、1カ所に国指定特別保護指定区域が指定されています。
 環境省では、国指定鳥獣保護区の指定等について、必要な検討及び地元関係者との調整を行った結果、下記のとおり、国指定鳥獣保護区の指定6件、国指定特別保護地区の指定5件及び国指定特別保護指定区域1件に係る計画書(案)を取りまとめました。
 つきましては、各計画書(案)について、別紙のとおり御意見を募集いたします。

(1)
国指定小笠原群島鳥獣保護区、同小笠原群島特別保護地区及び同小笠原群島特別保護指定区域の指定について
(2)
国指定北硫黄島鳥獣保護区及び同北硫黄島特別保護地区の指定について
(3)
国指定南鳥島鳥獣保護区の指定について
(4)
国指定紀伊長島鳥獣保護区紀伊長島特別保護地区の指定について
(5)
国指定剣山山系鳥獣保護区及び同剣山山系特別保護地区の指定について
(6)
国指定やんばる(安田)鳥獣保護区及び同やんばる(安田)特別保護地区の指定について
(7)
国指定やんばる(安波)鳥獣保護区の指定について

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通:03-5521-8283
代表:03-3581-3351
課長:塚本 瑞天(6460)
課長補佐:小川 靖志(6465)
担当:西野 雄一(6465)