平成21年5月7日
大気環境

(お知らせ)平成21年度環境技術実証事業 VOC排出抑制技術・脱臭技術分野「中小事業所向けVOC排出抑制技術・脱臭技術 実証試験要領」の策定及び実証機関の公募の開始について

 平成21年度環境技術実証事業の一環として、VOC排出抑制技術・脱臭技術分野「中小事業所向けVOC排出抑制技術・脱臭技術 実証試験要領」(第1版)を策定しました。平成20年度の〈VOC処理技術分野〉に対し、平成21年度は〈VOC排出抑制技術・脱臭技術〉に技術分野が拡大され実証試験要領が一新されたため、今回も(第1版)となっております。
 また環境技術実証事業 VOC排出抑制技術・脱臭技術分野(中小事業所向けVOC排出抑制技術・脱臭技術)の実証運営機関である(財)日本環境衛生センターでは、平成21年度環境技術実証事業 VOC排出抑制技術・脱臭技術分野(中小事業所向けVOC排出抑制技術・脱臭技術)における実証機関の公募を開始しましたので、お知らせします。

1.背景・経緯
 環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。環境技術実証事業 VOC排出抑制技術・脱臭技術分野(中小事業所向けVOC排出抑制技術・脱臭技術)では、平成20年度より実証試験要領の作成・実証機関の公募選定・手数料項目の設定と徴収等を行う実証運営機関((財)日本環境衛生センター)が設置されております。
2.実証試験要領の策定について
 平成21年度環境技術実証事業検討会 VOC処理技術分野(中小事業所向けVOC処理技術)ワーキンググループ会合(以下「WG会合」という。)(第1回)における検討結果等を踏まえ、「中小事業所向けVOC排出抑制技術・脱臭技術 実証試験要領」(第1版)(以下、「実証試験要領」という。)を策定しました。
○実証試験要領の概要
 実証試験要領は、本実証試験の対象技術や実施体制、実証項目、実証試験の方法、実証試験結果報告書の作成の手順等について定めたものであり、主な内容は以下のとおりです。なお詳細は、環境技術実証事業ホームページ(http://www.env.go.jp/policy/etv/)から御覧いただくことができます。
[1]対象技術
 本実証試験要領のVOC(揮発性有機化合物)排出抑制技術・脱臭技術とは、中小事業所の所有する、塗装、印刷、工業用洗浄、クリーニング等の施設(大気汚染防止法でVOC排出抑制に関する自主的取り組みが期待されている施設)から排出されるVOC・臭気物質をを適正に処理する技術(装置、プラント等)、及び施設構造の改善等によりVOC排出抑制、及び脱臭する技術のことを指します。ここでいう排出抑制技術・脱臭技術には、全量に近い処理ばかりではなく、(バイパス処理等による)部分的な処理、施設構造の改善等による局所的な処理・排出抑制・脱臭を含みます。その中でも特に低コスト・コンパクトであり、メンテナンスが容易で、商業的に利用可能な技術を対象とします。
 なお、VOC排出抑制技術・脱臭技術には、処理技術としては大きく分けて分解方式(燃焼、触媒分解等)、除去・分離方式(吸着、冷却凝縮等で、いわゆるVOC回収方式も含む)の2種類がありますが、その組み合わせ方式も含みます。またこの2種類の施設外への排出抑制・脱臭を主目的とした処理技術の他に、各作業工程等における施設内への漏洩・拡散を抑制する技術・装置も想定されます。
[2]主な実証項目
○共通実証項目(VOC排出抑制技術)
  • VOC濃度
  • 処理率(移動収支)
○共通実証項目(脱臭技術)
  • 臭気指数
  • 処理率
○追加実証項目
  • 環境影響負荷の関連項目
  • VOC回収効果の関連項目
  • 運転及び維持管理状況の関連証項目
  • その他の追加実証項目
[3]実証試験の実施
 実証試験は、実証運営機関に募集・選定された実証機関において、本実証試験要領に基づき実施されます。
[4]実証試験結果報告書の作成
 実証試験の結果は、実証試験結果報告書として実証機関によってまとめられ、実証運営機関に提出されます。WG会合における検討等を踏まえ環境省が承認した後、データベース等で一般に公開されます。
3.実証機関の応募の受付開始について
 実証運営機関((財)日本環境衛生センター)では、下記のとおり、地方公共団体並びに独立行政法人通則法(平成11年法律103号)による独立行政法人並びに地方独立行政法人法(平成15年法律118号)による地方独立行政法人並びに公益法人認定法(平成18年法律49号)により認可された公益社団法人及び公益財団法人及び一般社団・財団法人法及び公益法人認定法の施行に伴う整備法(平成18年法律第50号)第40条による特例民法法人並びに特定非営利活動法人を対象に、平成21年度環境技術実証事業 VOC排出抑制技術・脱臭技術分野(中小事業所向けVOC排出抑制技術・脱臭技術)における実証機関の応募の受付を開始します。なお実証機関とは、環境技術実証事業において環境省及び実証運営機関の委託を受け、実証対象技術の公募・審査、実証試験計画の策定、実証試験の実施、実証試験結果報告書の作成等の業務を行う機関をいいます。
(1)応募の方法
申請書及び関係書類等を実証運営機関((財)日本環境衛生センター)ホームページ(http://www.jesc.or.jp)から入手していただき、必要事項を記入の上電子メール又は郵送により以下まで提出してください。詳細は同ホームページを御覧ください。
(提出先)
(財)日本環境衛生センター 環境科学部 環境対策課(担当:西尾、紀平)
〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6
TEL:044-288-5132  FAX:044-288-4850  e-mail:kagaku@jesc.or.jp
URL:http://www.jesc.or.jp
(2)応募の受付期間
 応募の受付期間は平成21年5月7日(木)から5月22日(金)17時(必着)とします。
(3)審査
 申請書類に基づき、平成21年度 第2回のWG会合において、ヒアリング審査を実施する予定です。審査の結果は、すべての応募団体に対して通知します。
4.応募資格等
 地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人。
ただし、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動 法人については、下記条件を満たす必要があります。
  • 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被補佐人または被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
  • 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  • 平成21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・ 研究」の競争参加資格を契約締結時点において取得している者であること。
  • 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)」に基づく指名停止を応募時点において受けていない者であること。
5.その他
[1]
申請書の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。
[2]
申請書に虚偽の記載をした場合は、申請書を無効とする場合があります。
[3]
提出された申請書は、返却しません。
[4]
本事業全般については、「環境技術実証事業」ホームページ(http://www.env.go.jp/policy/etv/)を参照して下さい。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
代表番号:03-3581-3351
直通電話:03-5521-8297
室長:岩田 剛和(内6550)
室長補佐:高橋 祐司(内6551)
担当:重松 賢行(内6557)