令和4年3月31日
再生循環

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る再商品化計画の認定申請の手引き等について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)が明日令和4年4月1日(金)に施行されます。これに併せ、「再商品化計画の認定申請の手引き」等を作成しましたので、お知らせします。

1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る各種手引きの公表

 令和3年6月11日に公布された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号。以下「法」)という。)が明日、令和4年4月1日(金)に施行されます。これに併せ、「再商品化計画の認定申請の手引き」を含む以下の手引きを公表いたしました。手引きには、各計画に記載すべき事項、申請手続や認定基準、認定後に必要な措置、取組事例等について解説しています。

(1)再商品化計画の認定申請の手引き(別紙1参照)

 市区町村は、再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることができます。

 市区町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物のうち、認定再商品化計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物については、法第35条の規定により容器包装リサイクル法上の分別基準適合物とみなされ、指定法人から再商品化事業者に再商品化費用が支払われます。また、認定を受けることで市区町村は再認定商品化計画の範囲において、選別保管等の中間処理を省略するなど、効率的な再商品化を図ることができるようになります。

 本手引きでは、計画に記載すべき事項、申請手続や認定基準、再商品化の実施状況を把握するために必要な措置等について解説します。

(2)製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業計画の認定申請の手引き(別紙2参照)

 製造・販売事業者等は、自ら製造・販売・提供するプラスチック使用製品が使用済みとなったものを再資源化する「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることができます。

 国の認定を受けることで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく業の許可がなくても、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行うことができます。

 本手引きでは、計画に記載すべき事項、申請手続や認定基準等について解説します。

(3)排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き(別紙3参照)

 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められます。

 本手引きでは、排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に取り組む際の参考としていただくため、排出事業者に求められている内容を具体的に解説するとともに、取組事例等も併せて紹介します。

(4)排出事業者等による再資源化事業計画認定申請の手引き(別紙4参照)

 排出事業者等は、プラスチック使用製品産業廃棄物等を再資源化する「再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることができます。

 国の認定を受けることで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく業の許可がなくても、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化事業を行うことができます。

 本手引きでは、計画に記載すべき事項、申請手続や認定基準等について解説します。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5501-3153
  • 室長平尾 禎秀(内線 5225)
  • 室長補佐江藤 文香(内線 5228)
  • 係長桂 愛子(内線 5233)
  • 担当塩澤 亮(内線 5239)