報道発表資料

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2022年03月25日
  • 大臣官房

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部を改正する政令の閣議決定について

「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部を改正する政令」が令和4年3月25日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

 あわせて、令和4年3月3日(木)~同年3月15日(火)の間に実施した環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。

1.改正の背景

 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する「特定事業者」には、環境報告書の作成等が義務付けられています。「特定事業者」は、その事業の国の事務又は事業との関連性の程度、その組織の態様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規模その他の事情を勘案して、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成17年政令第42号)において定められています。

 今般、国立大学法人法の一部を改正する法律(令和3年法律第41号)の施行に伴う国立大学法人の統合その他の事由に伴い、新たに特定事業者の要件を満たすこととなった法人を「特定事業者」に追加し、要件を満たさないこととなった法人を「特定事業者」から削除する改正を行うものです。

2.改正の概要

 法第2条第4項に規定する「特定事業者」の対象を以下のとおり追加及び削除します。

  ○「特定事業者」として新たに追加する法人

   1)国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

   2)国立大学法人奈良国立大学機構

   3)国立大学法人北海道国立大学機構

   4)大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

   5)大学共同利用機関法人人間文化研究機構

 ○「特定事業者」から削除する法人

   1)国立大学法人東京海洋大学

   2)国立大学法人福島大学

   3)国立大学法人和歌山大学

3.施行期日

  令和4年4月1日(金)

4.パブリックコメントの結果

 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果は、別添5のとおりです。

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境経済課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8324
  • 課長波戸本 尚(内線 5638)
  • 課長補佐安田 將人(内線 5639)
  • 担当前田 知哉(内線 5642)

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