平成21年4月21日
自然環境

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく学識経験者の選定及び公表について

 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づき、遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し農林水産大臣及び環境大臣が意見を聴く学識経験者について、名簿の改訂を行ったのでお知らせします。

 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく学識経験者について
 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第4条第4項、第7条第2項及び第9条第4項では、主務大臣は、遺伝子組換え生物等の第一種使用等(環境中への拡散を防止しないで行う使用等)をしようとする者が定める第一種使用規程(第一種使用等の内容及び方法等を定めたもの)の承認等に際して、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととされております。
 また、カルタヘナ法施行規則第10条では、主務大臣は、学識経験者を選定して名簿を作成し、公表するものとされております。
 学識経験者の名簿の公表
 学識経験者については、第一種使用等をする遺伝子組換え生物等の特性に関し知見を有する専門家及び遺伝子組換え生物等の第一種使用等によって影響を受ける可能性のある生物、生態系等に関し知見を有する専門家から選定することとされております。
 農林水産大臣が生産又は流通を所管する遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し意見を聴く学識経験者については、農林水産大臣及び環境大臣が選定して名簿を作成し、公表しております。今般、この名簿の改訂を行ったので、別紙のとおり名簿を公表するものです。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
室長:水谷 知生(6980)
室長補佐:宇賀神 知則(6983)
担当:平野 淳(6982)