令和4年1月4日
自然環境

愛媛県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(家きん国内11例目、12例目)について

令和4年1月4日(火)、愛媛県西条市の養鶏場において、家きん国内11例目、12例目となる高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認された旨の報告がありました。当該農場は、令和3年12月31日(金)に高病原性鳥インフルエンザ(本年家きん国内10例目)が発生した同市の養鶏場から半径3km以内に位置しています。この報告を受け、発生農場の周辺半径10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化します。

1.経緯

令和4年1月4日(火)

・愛媛県西条市の2つの養鶏場において、飼養鶏の死亡数の増加がみられたことから、当該農場から県に通報。県による簡易検査の結果、A型鳥インフルエンザ(※)陽性と判明。

・当該農場は国内10例目(愛媛県1例目)の近隣農場であり、疫学的関連のある農場であることから、疑似患畜として確定。

※A型鳥インフルエンザ:病原性が高いものも低いものも含まれ、野鳥が保有している。

2.今後の対応

  • 今回の発生地点は、令和3年12 月31 日(金)の発生を受けて指定済みの野鳥監視重点区域と重なっており、愛媛県と調整の上、引き続き野鳥の監視を継続します。
  • 愛媛県では、令和3年12 月31 日(金)の発生を受けて、野鳥監視重点区域内における野鳥でのウイルスの感染範囲の状況把握、感染源の推定や更なる感染拡大を防止するための基礎情報を得ることを目的とした緊急調査(鳥類調査、死亡野鳥調査等)を実施しているところです。

  • 野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、令和3年11月11日付けで最高レベルの「対応レベル3」に引き上げており、全国での野鳥の監視強化を継続します。

3.留意事項

(1)鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、冷静な行動をお願いします。

(2)同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの都道府県や市町村役場に御連絡ください。

(参考)野鳥との接し方について

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf

【取材について】

現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いします。

【参考情報】

環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html

連絡先

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8285
  • 室長東岡 礼治(内線 6470)
  • 補佐村上 靖典(内線 6675)
  • 係長庄司 亜香音(内線 6473)
  • 担当宮澤 結有(内線 6477)