令和4年1月13日
地球環境

「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 環境省及び経済産業省は本日、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において報告される調整後温室効果ガス排出量の調整方法を定めている告示を改正する告示を公布しましたので、お知らせします。
 あわせて、令和3年9月29日(火)から令和3年10月29日(月)に実施した本案に対する意見募集の結果についてもお知らせします。

1. 改正の概要

 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において報告される調整後温室効果ガス排出量(※1)の算定に当たっては、削減量の二重計上を避けるため、他者に移転した国内認証排出削減量(※2)を加算することとなっています。

 一方で、本制度では、温室効果ガスの吸収量の報告を求めていないため、吸収活動に由来する認証排出削減量については、加算をしなくとも二重計上されません。

 このため、今般、本告示を改正し、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国内認証排出削減量については、これを移転した際に加算しないよう変更することといたしました。

(※1) 特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
(※2)

国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。具体的には、J-クレジット等。

2. 意見募集の結果

(1)意見募集概要

  ・ 意見募集の対象

    「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)」

  ・ 意見募集の期間 令和3年9月29日(水)~令和3年10月29日(金)

  ・ 意見提出の方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム又は郵送

(2)御意見の総数

   5件

(3)御意見の概要及びこれに対する考え方

   別添3のとおりです。

添付資料

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8249
  • 室長内藤 冬美(内線 7774)
  • 課長補佐岸  雅明(内線 6721)
  • 係長金澤 晃汰(内線 6790)
  • 担当内田  崇(内線 7745)