平成21年3月31日
再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 廃棄物処理センターの指定に関する事項について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日公布、施行されましたので、お知らせします。
 また、平成21年2月23日(月)から3月24日(火)までの間に実施した、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.省令について

(1)改正の趣旨

 平成20年3月31日の行政改革推進本部決定「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に対する国の関与等に係る見直しについて」において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第15条の5第1項に規定されている廃棄物処理センターの指定について、「指定基準に係る詳細な事項を法令又は告示で定める【平成20年度中に措置】」こととされたことから、所要の改正を行うものです。

(2)改正の内容

 廃棄物処理法では、廃棄物処理センターの指定について、「環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る。)その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項 に規定する選定事業者」であって「業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの」をその申請によって指定することができると規定しています。
 今般、指定の申請に係る手続については法令又は告示にて定められていないため、施行規則において定めることします。
 具体的には、廃棄物処理法第15条の5第1項の規定に基づく第15条の6に規定する業務を行う者の指定の申請に係る手続については、以下の事項を記載した申請書を環境大臣に提出することとします。

名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の所在地

また、申請書には、以下の書類を添付することとします。

定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
法第15条の6各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第15条の6各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

(3)施行期日

公布の日。

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
課長:坂川 勉(6871)
補佐:吉田 敏章(6875)
担当:今井 亮介(6878)