平成21年3月27日
水・土壌

「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準類型指定専門委員会では、環境基本法第16条に基づく水質環境基準の設定のうち、木曽川水系、淀川水系等の10河川及びそれに関係する湖沼等における水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、報告案を取りまとめました。
 本報告案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成21年3月27日(金)から4月25日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出願います。

1 意見募集の概要について

 水生生物の保全に係る水質環境基準については、平成15年11月に環境省告示により全亜鉛について環境基準が設定されました。この基準は水域類型(生物A又は生物B等)に応じて全亜鉛に関する基準値が設定されており、公共用水域毎に水域の水温特性及び魚介類の生息状況に関する情報を踏まえて、水域類型の当てはめを行うこととしております。
 水質環境基準の類型指定を審議するため、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会が設置され、平成18年4月に、中央環境審議会より、水域類型指定の基本的事項及び国が類型指定を行う水域のうち一部の水域(北上川等4水域)の類型の指定のあり方について「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」(第1次答申)(以下「第1次答申」という。)、引き続き平成20年6月に利根川、荒川水系の河川(湖沼)及び東 京湾について「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」(第2次答申)(以下「第2次答申」という。)として答申がなされました。
 第1次答申、第2次答申に引き続き、木曽川水系、淀川水系等の10河川及びそれぞれ河川に関係する湖沼の水域類型の指定等について審議を行い、今般、別添のとおり報告案が取りまとめられました。本案について、広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。同専門委員会においては、いただいた御意見を考慮し、報告案を最終的に取りまとめる予定です。

2 意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)

提出期限:
平成21年4月25日(土)
提出方法:
御意見募集要項参照

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課中央環境審議会水環境部会
水生生物保全環境基準類型指定専門委員会事務局
直通:03-5521-8314
代表:03-3581-3351
課長:川崎 正彦(6610)
課長補佐:辻原 浩(6613)
担当:安達 昌明(6626)