平成21年3月27日
再生循環

特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する件(告示)及び意見の募集(パブリック・コメント手続)の結果について(お知らせ)

 「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法」(平成11年厚生省告示第148号)の一部を改正する件(告示)が、平成21年3月27日(金)に公布されましたのでお知らせします。併せて、平成20年12月5日(金)から平成21年1月5日(月)にかけて実施した意見の募集(パブリック・コメント手続)について、その結果及び意見に対する考え方を取りまとめましたのでお知らせします。

1.改正の概要

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第2号へ及び第6条第1項第2号ハの規定による「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法」として、以下を追加する。

特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物に含まれる、燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なプラスチックについて、当該プラスチックを使用する部品を分離し回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量を回収する方法
廃テレビジョン受信機のうち、液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)にあっては、水銀又はその化合物を含む蛍光管並びに砒素又はその化合物を含む液晶パネルを適正に処理する方法
廃電気洗濯機又は廃衣類乾燥機に含まれるフロン類のうち冷媒として使用されていた物を発散しないよう回収する方法

 また、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)の一部改正に伴い、液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾燥機が廃棄物になったものが、本告示の対象として追加される。

2.適用期日・経過措置

 平成21年4月1日
 ただし、液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾燥機が廃棄物になったもののうち、改正告示の適用の際現に収集、運搬又は処分(再生を含む。)が行われているものについては、同年9月30日までの間、適用を猶予する。

3.意見募集の結果

 去る平成20年12月5日(金)から平成21年1月5日(月)までの間、特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示案について、国民の皆様からの意見募集(パブリックコメント)を実施いたしました。

(1)提出された意見数
意見提出者数
3名
意見総数
7件
(2)意見の概要及びこれに対する考え方
頂いた御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3153
室長:上田 康治(内線 6831)
室長補佐:正岡 孝(内線 6834)
担当:上迫 大介(内線 6821)