報道発表資料

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2009年03月19日
  • 総合政策

環境配慮促進法の施行状況の評価・検討に関する報告書について(お知らせ)

 中央環境審議会総合政策部会環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会においては、平成20年11月より、環境配慮促進法の施行状況の評価と、同法がより一層効果を発揮するために必要な関係者の取組や国等の施策の在り方について、審議を行ってきました。
 今般、これまでの審議を踏まえ、環境配慮促進法の施行状況の評価・検討に関する報告書が取りまとめられましたので、お知らせいたします。
 環境省としては、この報告書を受け、提言されている施策の具体化に向け、取り組んでまいります。

1.環境配慮促進法の趣旨・概要

 環境配慮促進法(平成16年法律第77号 正式名称:「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」)は、事業者と様々な関係者との間の重要なコミュニケーション手段である環境報告書の普及促進、信頼性向上のための制度的枠組みを整備し、環境報告書を社会全体として積極的に活用していくこと、その他環境情報の提供・利用の促進を通じ、事業者の積極的な環境配慮の取組を促進するための条件整備を行うことを目的とした法律です。平成16年6月に成立し、平成17年4月に施行されました。
 環境配慮促進法においては、

環境報告書の記載事項、特定事業者による環境報告書の作成公表の義務付け、環境報告書の審査における遵守事項、民間事業者による環境報告書の公表努力等の、環境報告書に関する制度的枠組みに関する事項
国等による環境配慮等の状況の公表に関する事項
製品等に係る環境負荷低減に関する情報の提供、環境情報の利用の促進

に関して規定が設けられています。これらの措置を通じ、国民や事業者が投資や商品等の購入を行う際に、事業者の環境配慮の状況を考慮するよう促し、事業者の自主的な環境配慮の取組を促進することを狙いとしています。

2.環境配慮促進法の施行状況の評価・検討に関する報告書について

 環境配慮促進法附則第4条においては、法律の施行から3年経過した後に、施行状況について評価を行うこととされています。
 平成17年4月の同法の施行から3年が経過したことを踏まえ、中央環境審議会総合政策部会環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会において、平成20年11月より、同法の施行状況と、同法がより一層効果を発揮するために必要な関係者の取組や国等の施策の在り方について審議が行われてきました。
 今般、これまでの審議を踏まえ、「環境配慮促進法の施行状況の評価・検討に関する報告書」が取りまとめられましたので、お知らせいたします。
 環境省としては、この報告書を受け、提言されている施策の具体化に向け、取り組んでまいります。

(参考)本報告書における検討項目

特定事業者による環境報告書の作成公表義務と信頼性向上の努力
大企業者による環境配慮等の状況の公表と信頼性向上
環境報告書の審査等を行う者の審査体制の整備等
国による中小企業者の環境配慮等の状況の公表への支援
各省各庁及び地方公共団体による環境配慮等の状況の公表
国による環境報告書の利用促進措置
事業者による製品等に係る環境情報の提供、国による環境情報利用促進措置
環境に配慮した投資の促進

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
直通:03-5521-8240
代表:03-3581-3351
課長:石飛 博之(6260)
補佐:小笠原 靖(6276)
補佐:松本 秀一(6263)
担当:舘内 雅子(6268)

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