令和3年3月8日
自然環境

鹿児島県の環境試料及び死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例に係る野鳥監視重点区域の解除について

鹿児島県出水市の環境試料及び死亡野鳥等における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出(野鳥国内2例目を始めとする計24事例)及び薩摩郡さつま町の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出(野鳥国内39例目)を受け、野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視の強化をしてきたところですが、その後、いずれの区域内においても野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、3月7日(日)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯

令和2年11月13日(金)

~令和3年2月10日(水)

・鹿児島県出水市で回収された環境試料及び死亡野鳥等から24事例、薩摩郡さつま町の死亡野鳥から1事例の計25事例で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)が検出※1

・各事例の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域(一部に熊本県が含まれる)に指定し、野鳥の監視を強化※2

3月7日(日)

24時

・いずれの野鳥監視重点区域内においても、野鳥において異常が確認されなかったことから、上記25事例の発生に係る野鳥監視重点区域を解除※3※4

※1 鹿児島県出水市では、野鳥国内2~4、6、8、13、14、18~22、26~29、32、33、37、40、41、43~45例目(計24事例)となる高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。また、薩摩郡さつま町では、野鳥国内39事例目となる高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。

※2 鹿児島県では、野鳥緊急調査を令和2年11月18日から20日の3日間実施するとともに、その後も野鳥の監視を継続しましたが、野鳥の大量死等の異常は確認されませんでした。

※3「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30日目の24時に解除することとしています。

野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする

-家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする

-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする

また、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が重なる場合は、最後の区域が解除されるときに同時に解除することとしています。

※4 今回解除となる野鳥監視重点区域はそれぞれ範囲が重複するため、野鳥国内45例目の死亡

野鳥回収日(2月5日)の次の日を1日目として、30 日目となる3月7日(日)24 時に

解除しました。

2.対応

野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、引き続き最高レベルとなる「対応レベル3」とし、全国での野鳥の監視強化を継続します。

【参考情報】

環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8285
  • 室長川越 久史(内線 6470)
  • 企画官立田 理一郎(内線 6465)
  • 係長中山 裕貴(内線 6474)
  • 担当宮澤 結有(内線 6477)