報道発表資料

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2021年03月04日
  • 自然環境

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地保護区等の指定の公告について

 今般、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)に基づき、指定しようとするアーラ岳キクザトサワヘビ生息地保護区及び同管理地区について公告し、縦覧を開始しました。

 環境大臣は、法第36条に基づき、国内希少野生動植物種の生息地又は生育地及びこれら一体的に保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその種の保存のため重要と認められるものを生息地等保護区として、法第37条に基づき、生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認められる区域を管理地区として指定することできるとされています。また、環境大臣は、生息地等保護区及び管理地区を指定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、公告した日から14日間公衆の縦覧に供しなければならないとされています。

 今般、国内希少野生動植物種であるキクザトサワヘビを対象に、アーラ岳キクザトサワヘビ生息地保護区及び同管理地区の指定案を公告するとともに、縦覧を開始しました。

 また、本指定案に係る生息地保護区又は管理地区の区域の住民及び利害関係を有する者は、環境大臣に指定案についての意見書を提出することができます。

1.指定案

 ・アーラ岳キクザトサワヘビ生息地保護区の指定について(添付資料参照)

2.指定案の縦覧

(1)縦覧場所

  ア 環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

    (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階)

  イ 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所野生生物課

    (沖縄県那覇市樋川1-15-15)

  ウ 沖縄県環境部自然保護課

    (沖縄県那覇市泉崎1-2-2)

  エ 久米島町環境保全課

    (沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地)

(2)縦覧期間

   令和3年3月4日(木)から同3年3月17日(水)まで

3.意見書の提出について

  本指定案に係る生息地保護区又は管理地区の区域の住民及び利害関係を有する者は、令和3年3月17日(水)までに、環境大臣に指定案についての意見書を提出することができます。

(1)提出先

   下記のいずれかに提出することができます。

  ア 環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

    郵便番号:100-8975

    住所:東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館

  イ 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所野生生物課

    郵便番号:900-0022

    住所:沖縄県那覇市樋川1-15-15

  ウ 沖縄県環境部自然保護課

    郵便番号:900-8570

    住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2

  エ 久米島町環境保全課

    郵便番号:901-3193

    住所:沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地

(2)提出期限

   令和3年3月17日(水)必着

(3)提出方法

   意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

   郵送又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

 郵送の場合は、上記(1)のいずれかに、電子メールの場合は、以下電子メールアドレスまで提出してください。

   電子メールアドレス:shizen-kishoshu@env.go.jp

(4)記載事項

  ア 指定案についての意見

  イ 氏名及び住所

  ウ 利害関係を有する理由

4.添付資料

 (資料)アーラ岳キクザトサワヘビ生息地保護区の指定について

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8353
  • 室長山本 麻衣(内線 6677)
  • 専門官上條 剛(内線 6684)
  • 専門員藤江 陽平(内線 7471)

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