令和3年1月29日
大臣官房 総合政策

「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 環境省所管法令に基づく立入検査等の際に地方公共団体職員が携帯する身分証明書について、複数の法令に基づくものを統合できるようにするため、「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令案」等を取りまとめました。これらについて、令和3年1月29日(金)から同年2月27日(土)までの間、御意見を募集します。

1 概要

 環境省では、地方公共団体の要望に基づき、環境省所管法令で定められている立入検査等の際に地方公共団体職員が携帯する身分証明書について、各省令で定める既存の身分証明書の様式に加えて、複数の法令に基づく身分証を統合した新たな様式を用いることができるよう、「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令案」(環境省令)(別添1)及び他省庁との共管省令案(別添2~6)を取りまとめました。

 また、これらの法令に基づく立入検査等に係る身分証明書に加えて、現行の施行規則で身分証明書の様式の定めがなく地方公共団体が内規等で独自に様式を定めているもの及び地方公共団体の条例に基づく立入検査等に係る身分証明書についても、当該条例や内規等で特段の制約が定められていない場合には今般規定する様式への統合を可能とすることとし、上記省令の公布の際にその旨を地方公共団体宛てに周知する予定です。

2 意見募集対象

・環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令案(別添1)

・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令案(別添2)

・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令案(別添3)

・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令案(別添4)

・経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令案(別添5)

・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令案(別添6)

3 意見募集期間  

令和3年1月29日(金)~同年2月27日(土)

※郵送の場合は同日必着

4 資料の入手方法

  [1]インターネットによる閲覧

    電子政府の総合窓口[e-Gov] https://www.e-gov.go.jp/

  [2]環境省大臣官房総務課にて配布

5 意見提出方法

  下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。

  [1]郵送による提出の場合

  宛先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省大臣官房総務課

  [2]FAX

  FAX番号 03-3509-6485

  [3]電子メール

  電子メールアドレス kanbo-somu@env.go.jp

  ※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください(添付ファイル

による意見の提出は御遠慮願います。)。

  ※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

【意見提出様式】

[宛先]環境省大臣官房総務課 宛て

[件名]○○○に対する意見

    ※「○○○」には上記2の意見募集対象の法令名を記入してください。

[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[〒・住所]

[電話番号]

[FAX番号]

[意見]・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)

    ・意見内容

    ・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

※御意見は、日本語で御提出ください。

※意見内容は、1000字以内で簡潔に記載願います。

※御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に該当箇所を伏せさせていただくこともあります。

※締切日までに到着しなかったもの及び下記に該当する内容については無効とします。

・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容

・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容

・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容

・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容

・営業活動等営利を目的とした内容 等

※なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承ください。

添付資料

連絡先

環境省大臣官房総務課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8210
  • 課長秦 康之(内線 6130)
  • 課長補佐前田 大輔(内線 5108)
  • 担当岡部 修(内線 5146)

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室

  • 直通03-5521-8326
  • 室長岡﨑 雄太(内線 6051)
  • 担当桑形 和樹(内線 5140)