報道発表資料
環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する告示が本日公布されました。
本告示は、令和2年4月1日より、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が環境影響評価法の対象事業に追加されることに伴い、環境影響評価法第53条第2項に基づき、既に条例等に基づいて環境影響評価手続を進めていた事業者が、手続の途中段階から法の手続に移行できるよう、同条第1項各号に掲げる書類に相当する地方公共団体の条例等に基づいて作成された書類を環境大臣が指定するものです。
また、令和2年1月6日(月)から令和2年2月5日(水)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせいたします。
本告示は、令和2年4月1日より、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が環境影響評価法の対象事業に追加されることに伴い、環境影響評価法第53条第2項に基づき、既に条例等に基づいて環境影響評価手続を進めていた事業者が、手続の途中段階から法の手続に移行できるよう、同条第1項各号に掲げる書類に相当する地方公共団体の条例等に基づいて作成された書類を環境大臣が指定するものです。
また、令和2年1月6日(月)から令和2年2月5日(水)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせいたします。
1.環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する告示の公布について
環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第53条第2項において、新たに対象事業を追加する政令の施行の際、事業者が既に条例等に基づく手続を進めていた段階から法の手続に移行できるよう、環境大臣は地方公共団体の意見を聴いて、一定の要件を満たす書類について、法の手続によって作成される書類に相当する書類として指定することとされています。
今般、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第53号)が令和2年4月1日に施行され、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が法の対象事業に追加されることに伴い、法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する告示が本日公布されました。
告示の詳細については、「環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件」(令和2年3月9日環境省告示第25号)を御参照ください。
2.意見募集(パブリックコメント)の結果について
令和2年1月6日(月)から令和2年2月5日(水)までの間実施した「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類(案)」の意見募集の結果は下記のとおりでした。
○意見の募集期間:令和2年1月6日(月)から令和2年2月5日(水)
○告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ掲載
○意見提出方法:郵送、ファックス又は電子メール
○御意見の総数:3件(うち本案に関する御意見:0件)
添付資料
- 環境影響評価法第53 条第2項に基づく相当書類の指定の考え方について [PDF 458 KB]
- 環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件 [PDF 127 KB]
連絡先
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8236
- 課長鮎川 智一(内線 6230)
- 課長補佐森田 紗世(内線 6234)
- 担当小野翔太郎(内線 7232)