令和元年6月11日
総合政策
(仮称)川内鬼太郎山風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、11日、「(仮称)川内鬼太郎山風力発電事業環境影響評価準備書」(JR東日本エネルギー開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、福島県双葉郡川内村において、最大で総出力40,799kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、本事業は地域の復興に資する事を目的として福島県を始めとした「福島県阿武隈風力発電環境アセスメントコンソーシアム」が配慮書手続を実施した「福島阿武隈風力発電構想」の一部をなすものであり、地球温暖化対策及び福島県の復興の観点からは望ましいものである旨述べた上で、(1) 風力発電設備の設置及び工事用・管理用道路の新設による比較的大きな改変が行われる箇所があることから、切土量及び盛土量を可能な限り少量化すること、(2) 発生土や伐採木等の廃棄物については、可能な限り発生量を抑制することや、一部を廃棄物として処分する場合には、それらの放射性物質濃度を調査するとともに、関係機関と調整した上で、適切な方法で、搬出、運搬及び処分等を実施すること等を求めている。
本事業は、福島県双葉郡川内村において、最大で総出力40,799kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、本事業は地域の復興に資する事を目的として福島県を始めとした「福島県阿武隈風力発電環境アセスメントコンソーシアム」が配慮書手続を実施した「福島阿武隈風力発電構想」の一部をなすものであり、地球温暖化対策及び福島県の復興の観点からは望ましいものである旨述べた上で、(1) 風力発電設備の設置及び工事用・管理用道路の新設による比較的大きな改変が行われる箇所があることから、切土量及び盛土量を可能な限り少量化すること、(2) 発生土や伐採木等の廃棄物については、可能な限り発生量を抑制することや、一部を廃棄物として処分する場合には、それらの放射性物質濃度を調査するとともに、関係機関と調整した上で、適切な方法で、搬出、運搬及び処分等を実施すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※について、経済産業大臣からの照会に対して経済産業大臣に意見を述べることができる。
本件は、「(仮称)川内鬼太郎山風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
2.事業の概要
・事業者 JR東日本エネルギー開発株式会社
・事業位置 福島県双葉郡川内村(対象事業実施区域面積 約583ha)
・出力 最大40,799kW(4,300kW級×10基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【方法書の手続】
・縦覧 平成29年3月7日~平成29年4月6日(住民意見24件※)
・福島県知事意見提出 平成29年8月10日
・経済産業大臣勧告 平成29年8月31日
【準備書の手続】
・縦覧 平成30年10月30日~平成30年11月30日(住民意見77件※)
・福島県知事意見提出 平成31年3月26日
・環境大臣意見提出 令和元年6月11日
※環境の保全の見地からの意見の件数
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当切川卓也(内線 6238)