平成31年1月28日
水・土壌

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」、「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令」及び「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令」を本日1月28日(月)に公布しましたので、お知らせいたします。
 あわせて、平成30年11月1日(木)から平成30年11月30日(金)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします。

1.改正の経緯

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)については、平成22年4月の改正法の施行から5年が経過したことから、平成27年12月より中央環境審議会において今後の土壌汚染対策の在り方について検討が進められ、平成28年12月に「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」が中央環境審議会答申として取りまとめられました。平成29年5月19日には、第一次答申を踏まえた土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)が公布されました。

中央環境審議会では引き続き、改正法の施行のために必要な政省令事項及び第一次答申において措置すべきとされた事項で政省令の改正等により対応するものについて検討が行われ、平成30年4月に「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申)」が中央環境審議会答申として取りまとめられました。

このため、第二次答申を踏まえ、改正法の第2段階施行に伴い必要となる省令事項を定めるとともに、第二次答申において措置を講ずることとされた事項に関する規定を設けるため、

  • ①土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
  • ②汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)
  • ③土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14年環境省令第23号)

の3省令について、所要の改正を行うものです。

2.改正の概要

(1)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(別添1参照)

  • 調査義務が猶予されている土地の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等を届出の対象外の行為として規定した。
  • 土地の所有者等が提出する汚染の除去等の措置内容に関する計画の記載事項等を規定した。
  • 土地の形質の変更の施行及び管理に係る方針に基づく土地の形質の変更の要件のうち、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして、臨海部の工業専用地域であること等を規定した。
  • 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に使用するために搬出を行う場合の当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであることの基準として、搬出側の土地と受入側の土地の両方が、同一の地層が広がっている土地にあること等を規定した。
  • その他、リスクに応じた規制の合理化を図るため、所要の改正を行った。

(2)汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(別添2参照)

  • 自然由来等土壌について、適正な管理の下での資源の有効利用を図るため、自然由来等土壌の受入れを行う者が都道府県知事に処理業の許可を受け、盛土等の構造物や水面埋立てに利用することを可能にするとともに、当該許可基準及び処理基準等を規定した。

(3)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令(別添3参照)

  • 土壌汚染状況調査等を実施する指定調査機関が定める業務規程において、技術管理者が調査に従事する他の者を監督する方法を定めることとした。

3.施行期日

平成31年4月1日

4.意見募集の結果

(1)意見募集の対象

土壌汚染対策法施行規則等の一部改正に対する意見の募集(パブリックコメント)について

※意見募集にかかる資料http://www.env.go.jp/press/106103.html

(2)意見募集の期間

平成30年11月1日(木)から平成30年11月30日(金)まで

(3)意見提出の方法

電子メール、郵送又はファックス

(4)御意見に対する考え方

頂いた御意見に対する考え方は、別添4のとおりです。

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課

  • 直通03-5521-8338
  • 課長神谷 洋一(内線 6590)
  • 課長補佐中村 雄介(内線 6591)
  • 係長小久保 舞(内線 6592)