建築物石綿含有建材調査者講習制度が新しくなります!~石綿含有建材調査に係る総合的な知識を有する専門家の育成に向けて~
<厚生労働省、国土交通省同時発表>
1.制度見直しの経緯
国土交通省においては、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号。以下、本規程に基づく制度を「旧制度」という。)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってまいりました。
一方で、厚生労働省及び環境省においては、労働安全衛生法及び大気汚染防止法に基づく建築物の解体作業等に係る調査に際し、一定の知見を有する等の者が当該調査を行うよう、周知啓発等を推進してまいりました。
これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効率的かつ効果的であることから、本日、旧制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の調査者講習制度に関する告示(※)を制定することとしました。
(※)「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)。名称は、本日廃止した平成25年国土交通省告示と同じ。
2.制度見直しの概要(旧制度からの変更点)
(1)3省が連携して調査者を育成します
建築基準法、労働安全衛生法及び大気汚染防止法など様々な法令が規制する石綿含有建材の調査に必要な総合的な知識を修得することができます。
(2)講習方法を区分することで、短期間で受講しやすくなります
本講習を以下の2つのコースに区分し、それぞれの修了者を当該区分に掲げる名称としました。講義と実地研修を段階的に受講することが可能になります。
① 講義及び筆記試験 「建築物石綿含有建材調査者」
② 講義、実地研修、筆記試験及び口述試験 「特定建築物石綿含有建材調査者」
(※)国土交通省による旧制度における講習修了者は、「特定建築物石綿含有建材調査者」とみなされます。
(3)石綿作業主任者等が受講資格として新たに追加されます
本講習(上記(2)①のコースに限る。)は、旧制度における受講資格に加えて、労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者等も受講可能としています。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
直通:03-5521-8295
代表:03-3581-3351
課長:髙澤 哲也
課長補佐:秋山 幸俊(6533)
係長:藤沢 弘幸(6536)