中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次答申)」及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
本答申はトリクロロエチレンの環境基準に係る再評価に関するものです。
環境省では、本答申を踏まえ、環境基準の設定に関する告示の改正手続を進めることとしています。
1.経緯
平成7年9月20日に環境庁長官が中央環境審議会会長に対して諮問した「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(諮問)」により、有害大気汚染物質対策のあり方について審議が重ねられており、審議結果を踏まえ、これまでに、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンに係る環境基準が設定されています。
トリクロロエチレンの環境基準は、平成8年の中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第三次答申)」を踏まえ、平成9年に年平均値0.2mg/m3以下として設定されました。
その後、平成26年に国際がん研究機関(IARC)がトリクロロエチレンの発がん分類をグループ2A(ヒトに対しておそらく発がん性がある)から1(ヒトに対して発がん性がある)に見直したこと等を踏まえ、平成29年12月から、中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会において審議がなされ、意見募集(パブリックコメント)を経て、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次報告)(トリクロロエチレンに係る健康リスク評価について)」が取りまとめられました。
平成30年9月7日に開催された大気・騒音振動部会(第13回)において、この第十一次報告が審議され、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次答申)」(別添1)が取りまとめられ、9月20日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
2.答申の内容
トリクロロエチレンに係る健康リスク評価及び環境基準設定に当たっての指針の提案について、別添2の有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会報告(今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次報告))を了承する。
これに基づき、トリクロロエチレンの大気環境基準設定に当たっての指針となる環境濃度は年平均値0.13mg/m3以下とすることとし、これを目標に引き続き、トリクロロエチレンの大気中への排出抑制対策を講じていくことが適当である。
3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要
答申に先立って中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会が取りまとめた「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次報告案)」に対する意見募集(パブリックコメント)が実施されており、その結果については、以下のとおりです。
1)意見募集の期間及び方法.
○意見募集期間:平成30年7月6日(金)~平成30年8月5日(日)
○告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ及び記者発表
○意見提出方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム、郵送、ファックス、電子メール
2)御意見の件数.
○意見提出者数:1地方公共団体、2個人
○意見数:3件(うちパブリックコメント対象外の御意見:1件)
3)御意見及びこれに対する考え方
別添3のとおりです。
添付資料
- 別添1:「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次答申)」 [PDF 351 KB]
- 別添2:「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次答申)」別添(有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会報告) [PDF 2.6 MB]
- 別添3:「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次報告案)」(トリクロロエチレンに係る健康リスク評価について)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について [PDF 182 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課
中央環境審議会大気・騒音振動部会 事務局
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8290
課長事務取扱 田中 聡志
課長補佐 前田 みぎわ(内線6603)
主査 嶋田 章 (内線6516)