平成30年9月14日
総合政策

(仮称)輝北風力発電事業Ⅰ更新計画に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、14日、鹿児島県で計画されている「(仮称)輝北風力発電事業Ⅰ更新計画計画段階環境配慮書」(株式会社ユーラスエナジーホールディングス)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、鹿児島県鹿屋市、垂水市及び霧島市において、現在稼働中の「ユーラス輝北ウインドファームⅠ」(総出力20,800kW、定格出力1,300kWの風力発電設備16基)について、既設の風力発電設備を全て撤去し、総出力は増加させずに、定格出力最大4,000kW級の風力発電設備最大12基程度に建て替える事業である。
 環境大臣意見では、(1) 騒音等や風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2) 既設風力発電設備の設置・稼働による鳥類のバードストライクや渡りへの影響等について適切に把握するとともに、本事業に係る調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、適切な環境保全措置を講じ、鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3) 全国有数の天体観測地点であることから、風力発電設備に係る航空障害灯の設置に当たっては、適切な環境保全措置を講ずること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。
 今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

・事業者   株式会社ユーラスエナジーホールディングス

・事業位置  鹿児島県鹿屋市、垂水市及び霧島市(事業実施想定区域面積 約277ha)

・出力    最大20,800kW(2,000kW~4,000kW級×最大12基程度)

3.環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

・平成30年7月31日  経済産業大臣から環境大臣に意見照会

・平成30年9月14日  環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表   03-3581-3351
直通   03-5521-8237
室長   坂口芳輝(内6231)
室長補佐 鈴木清彦(内6233)
担当   松浦 航(内6239)