平成20年12月12日
大気環境

平成19年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について

 大気汚染防止法に基づき、地方公共団体では有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを実施しているが、今般、平成19年度の調査結果について、環境省の調査結果と併せて取りまとめた。調査は19物質を対象としている。

1.環境基準が設定されている物質(4物質)

物質名 地点数 環境基準
超過地点数
年平均値 環境基準
(年平均値)
ベンゼン 459 3 [ 13 ] 1.5 μg/m3 3 μg/m3以下
トリクロロエチレン 399 0 [ 0 ] 0.76 μg/m3 200 μg/m3以下
テトラクロロエチレン 395 0 [ 0 ] 0.25 μg/m3 200 μg/m3以下
ジクロロメタン 402 0 [ 1 ] 2.3 μg/m3 150 μg/m3以下
 ベンゼンは3地点(前年度:13地点)で環境基準を超過したが、その他の3物質は、全ての地点で環境基準を満たしていた。

2.環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が設定されている物質(7物質)

物質名 地点数 指針値
超過地点数
年平均値 指針値
(年平均値)
アクリロニトリル 373 0 [ 0 ] 0.10 μg/m3 2 μg/m3以下
塩化ビニルモノマー 362 0 [ 0 ] 0.081 μg/m3 10 μg/m3以下
クロロホルム 370 0 [ 0 ] 0.21 μg/m3 18 μg/m3以下
1,2-ジクロロエタン 371 2 [ 2 ] 0.15 μg/m3 1.6 μg/m3以下
水銀及びその化合物 308 0 [ 0 ] 2.2 ngHg/m3 40 ngHg/m3以下
ニッケル化合物 317 2 [ 5 ] 5.1 ngNi/m3 25 ngNi/m3以下
1,3-ブタジエン 415 0 [ 0 ] 0.19 μg/m3 2.5 μg/m3以下
 1,2-ジクロロエタンは2地点(前年度:2地点)、ニッケル化合物は2地点(前年度:5地点)で指針値を超過したが、その他の5物質は全ての地点で指針値を満たしていた。
(注)
環境基準(指針値)超過地点数の[ ]値は平成18年度の数値である。
年平均値は、月1回、年12回以上の測定値の平均値である。

3.環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(8物質)

 19物質のうち8物質については、環境基準や指針値が設定されていないが、継続的に測定が行われている地点の濃度推移を経年的に見ると、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、ベリリウム及びその化合物については低下傾向、アセトアルデヒドについてはゆるやかな低下傾向、酸化エチレン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物についてはほぼ横ばいであった。

4.今後の対応

 環境省においては、今後とも、PRTRデータ及び有害大気汚染物質モニタリング結果等により、排出量や大気環境濃度等を継続的に検証・評価し、地方公共団体との連携のもと、有害大気汚染物質対策を推進していくこととしている。

【詳細】大気環境・自動車対策(環境管理局)行政資料
平成19年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03−5521−8295
代表 03−3581−3351
課長 早水 輝好(6530)
課長補佐 伊藤 隆晃(6572)

環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通 03−5521−8301
課長 内藤 克彦(6520)
課長補佐 林 誠(6563)