報道発表資料

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2008年12月12日
  • 地球環境

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく排出抑制等指針の公布及び同指針に対する意見の募集の実施結果について(お知らせ)

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に基づく排出抑制等指針を本日公布しましたので、お知らせ致します。
 また、平成20年11月1日(土)~30日(日)にかけて実施した本指針案に対する意見募集の実施結果について、併せてお知らせ致します。

1.排出抑制等指針の概要

第一 業務部門における事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項

一 温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施に係る取組
体制の整備、職員への周知徹底
設備の選択及び使用方法に係る温室効果ガスの排出の量、設置・運転等の状況の把握
文献・データベースの活用等による情報の収集・整理
将来的な見通し・計画性を持った設備の選択・使用、実施状況及び効果の把握、設備の選択・使用方法に関する再検討、継続的・効果的な取組の実施
を、温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施に係る取組として提示。
二 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置

 [1]熱源設備・熱搬送設備、[2]空調設備・換気設備、[3]給排水設備・給湯設備・冷凍冷蔵設備、[4]発電専用設備・受変電設備・コージェネレーション設備、[5]照明設備、[6]昇降機設備、[7]事務用機器等、[8]建物、[9]BEMS(ビルエネルギー管理システム)毎に、温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択・使用方法を提示。

第二 日常生活における温室効果ガスの排出の抑制への寄与に係る措置に関する事項

一 日常生活製品等の製造等を行う事業者が講ずべき一般的な措置

 [1]その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の製造等、[2]日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供等、[3]情報の提供に当たっての他の団体等との連携について、事業者が講ずべき一般的な措置を提示。

二 日常生活用製品等の製造等を行う事業者が講ずべき具体的な措置

 [1]照明機器、[2]冷暖房機器等、[3]給湯機器、[4]食品の調理機器、[5]その他の家電製品等、[6]廃棄物等の発生抑制及び循環資源の循環的な利用、[7]水の使用機器、[8]住宅、[9]移動ごとに、事業者が講ずべき具体的な措置を提示。

2.御意見の提出者数

 59の団体・個人(御意見総数149件)

3.御意見の概要と御意見に対する考え方

 御意見の内容及び御意見に対する考え方については、別添のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
直通:03-5521-8355
代表番号:03-3581-3351
課長:徳田 博保(6770)
課長補佐:馬場 康弘(6759)
担当:森 芳友(6759)

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