報道発表資料

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2018年04月13日
  • 自然環境

「希少野生動植物種保存基本方針」の変更の閣議決定について

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」に基づく「希少野生動植物種保存基本方針」の変更について、本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.背景

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第51号。以下「改正法」という。)が第193回国会で成立し、平成29年6月2日に公布されました(※1)。改正法の内容については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第6条に規定する希少野生動植物種保存基本方針(以下「基本方針」という。)に反映させる必要があります。

また、中央環境審議会の答申(平成29年1月)及び改正法案への附帯決議(衆議院・参議院)においても、「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略(平成26年4月、環境省)」(以下「保全戦略」という。)を基本方針に反映させ、閣議決定することが求められました。

これを踏まえ、改正法及び保全戦略の内容を基本方針に反映させるため、基本方針の変更を行いました。なお、基本方針の変更案の作成にあたっては、中央環境審議会より答申を得ています(※2)。

(※1)改正法の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。

https://www.env.go.jp/press/103685.html

(※2)答申の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照下さい。

https://www.env.go.jp/press/105271.html

2.変更(追加)の主な内容

(改正法関係)

・国内希少野生動植物種に係る提案募集の内容や受け付けた提案の取扱い

・国際希少野生動植物種の個体の登録の更新・個体識別措置に係る対象個体の考え方

・希少種保全動植物園等の認定の基準(実施体制・飼養栽培施設・計画等)の考え方 等

(保全戦略関係)

・絶滅危惧種の保全施策の基本的進め方(保存施策に取り組む種の優先度の評価方法、目標の明確化と施策の組合せの重要性、生息域外保全の実施の考え方)

・種の保存法以外の各種制度の効果的な活用や、多様な主体の参画と連携の重要性 等

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8674
課長   堀上 勝 (内線6460)
課長補佐 中島 慶次(内線6465)
希少種保全推進室
室長   番匠 克二(内線6677)
室長補佐 松尾 浩司(内線6464)
担当   佐藤 隼 (内線7474)

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