平成20年12月1日
再生循環

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令及び意見の募集(パブリック・コメント手続)の結果について(お知らせ)

 「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令」について、平成20年12月2日(火)に閣議決定される予定ですのでお知らせします。本政令は、特定家庭用機器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を一層推進するため、液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾燥機を特定家庭用機器に加えるとともに、再商品化等の基準を引き上げる等の措置を講ずるものです。併せて、平成20年10月24日(金)から平成20年11月18日(火)にかけて実施した、「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリック・コメント手続)について、その結果及び意見に対する考え方について取りまとめましたのでお知らせします。

1.改正の趣旨

 本政令は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)附則第3条にある施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加えるとの規定に基づき、家電リサイクル制度の評価・検討を行った審議会の報告書を踏まえ、特定家庭用機器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を一層推進するため、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号。以下「令」という。)について所要の改正を行うものです。

2.改正の内容

(1)特定家庭用機器の追加(令第1条関連)

特定家庭用機器に以下のものが追加されます。

  • 液晶式テレビジョン受信機(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)、プラズマ式テレビジョン受信機
  • 衣類乾燥機

(2)電気洗濯機からの特定物質等の回収・破壊等義務の追加(令第2条関連)

 生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項に、電気洗濯機のうち、冷媒として特定物質等を使用するものからの特定物質等の回収・破壊等に関する規定が追加されます。

(3)再商品化等基準の見直し等(令第3条関連)

再商品化等の基準について、以下のように変更・新設を行います。
エアコンディショナー:100分の70(現行:100分の60)
液晶式・プラズマ式テレビジョン受信機:100分の50(新設)
電気冷蔵庫・電気冷凍庫:100分の60(現行:100分の50)
電気洗濯機・衣類乾燥機:100分の65(現行:100分の50)
(衣類乾燥機については新設)

3.今後の予定

閣議
平成20年12月2日
公布
平成20年12月5日
施行
平成21年4月1日

4.意見募集の結果

 去る平成20年10月24日(金)から平成20年11月18日(火)までの間、「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令案」について、国民の皆様からの意見募集(パブリックコメント)を実施いたしました。

(1)提出された意見数

意見提出者数 2名
意見総数   10件

(2)意見の概要及びこれに対する考え方

頂いた御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3153
室長:上田 康治(内線 6831)
室長補佐:正岡  孝(内線 6834)
担当:上迫 大介(内線 6821)