平成29年10月27日
再生循環

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令」の公布・施行及び意見募集の結果について

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第23号)」及び「一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令(平成29年環境省令第24号)」が本日、公布・施行されましたので、お知らせします。

1.制定の経緯

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく除去土壌(放射性物質汚染対処特措法第2条第4項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)及び土壌等の除染等の措置(同条第3項に規定する土壌等の除染等の措置をいう。)に伴い生じた廃棄物の保管及び収集・運搬については、同法第41条に定める除去土壌の処理基準に基づく平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年環境省令第33号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第58条に定める除去土壌保管基準等による一時保管、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第2条第4項に定める中間貯蔵を行うために必要な施設(以下「中間貯蔵施設」という。)への試験輸送等が行われているところです。

 これまで、除染等の措置に伴い発生した除去土壌の仮置場における一時保管は放射性物質汚染対処特措法施行規則第58条に基づき行われてきたところですが、これに加えて、本年10月末に、中間貯蔵施設において「受入・分別施設」及び「土壌貯蔵施設」の運転を開始する予定であるため、放射性物質汚染対処特措法第41条に基づき行われる除去土壌の中間処理及び保管に係る所要の規定の整備を行うこととしました。

 また、特定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第20条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)、特定一般廃棄物(同法第23条第1項に規定する特定一般廃棄物をいう。)及び特定産業廃棄物 (同条第2項に規定する特定産業廃棄物をいう。)について、今後、更に中間貯蔵施設への輸送量を増加させるに当たっては、当初の想定以上に多数の作業員の集中的な確保が不可欠であると考えられることから、円滑かつ適正な収集・運搬を図るため、所要の規定の整備を行うこととしました。

2.改正の概要

(1)平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第23号)

・除去土壌の保管の基準(一時的な保管に係るものを除く。)の新設

・除去土壌の分別等の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)の基準の新設

・特定廃棄物の収集及び運搬を業として行うことができる者に係る改正

(2)一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令(平成29年環境省令第24号)

・中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬に係る収集並びに当該運搬について、許可を受けることを要しない者に係る改正

3.意見募集の結果

(1)意見募集対象

 中間貯蔵施設での除去土壌の保管及び処分並びに中間貯蔵施設への特定廃棄物等の輸送に係る関係省令の整備について(概要)

 ※意見募集にかかる資料 http://www.env.go.jp/press/104510.html

(2)意見募集の周知方法

電子政府の総合窓口、環境省ホームページ、報道発表

(3)意見募集期間

平成29年9月19日(火)~平成29年10月9日(月)

(4)意見提出方法

電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

3件(電子メール3件)

(6)御意見に対する考え方

頂いた御意見に対する考え方は、別紙3のとおりです。

添付資料

【別紙1】平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

【別紙2】一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令

【別紙3】「中間貯蔵施設での除去土壌の保管及び処分並びに中間貯蔵施設への特定廃棄物等の輸送に係る関係省令の整備について(概要)」に対する意見募集の結果について

添付資料

連絡先
環境省 環境再生・資源循環局
代表 03-3581-3351
環境再生施設整備担当参事官室
参事官   西村 治彦
参事官補佐 黒部 一隆 (内線7602)
特定廃棄物対策担当参事官室
参事官   植田 明浩
参事官補佐 角田 崇之(内線7817)
廃棄物適正処理推進課
課長    瀬川 恵子
課長補佐  村井 啓朗(内線7840)
主査    八巻 弓智(内線6857)
廃棄物規制課
課長    成田 浩司
主査    服部  弘(内線7859)