平成29年9月14日
自然環境

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集について

 環境省では、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について(答申)」(平成28年12月中央環境審議会)を踏まえ平成29年4月に改正された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の規定に基づき省令等を改正等することとしました。
 この改正等に先立って広く国民の皆様からのご意見を募集するため、平成29年9月14日(木)から平成29年10月13日(金)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1 背景

(1)平成22年、カルタヘナ議定書第5回締約国会議(於:名古屋)で「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(以下「補足議定書」という。)が採択されました。補足議定書では、国境を越えて移動する改変された生物(※1)により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性の復元等の対応措置をとること等を締約国に求めています。

(2)こうした状況を受け、平成28年12月には中央環境審議会より「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について」が答申され(※2)、これを踏まえ、平成29年4月には、カルタヘナ議定書の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」という。)」が改正され(※3)、公布されました。

※1 カルタヘナ法では、補足議定書(正訳)にいう「改変された生物」を「遺伝子組換え生物等」と規定しています。

※2 答申の内容については以下の環境省ウェブサイトをご参照ください。

http://www.env.go.jp/press/103421.html

※3 改正の内容については以下の環境省ウェブサイトをご参照ください。

http://www.env.go.jp/press/103687.html

2 意見の募集について

 今般改正されたカルタヘナ法の規定に基づき、以下の省令及び告示を改正等することとしましたので、これに先立って広く国民の皆さまからご意見を募集します。

 ご意見のある方は、下記の「3 意見募集要領」に沿ってご提出ください。

 環境省では、当該省令案及び告示案については、皆さまからいただいたご意見を考慮した上で決定し、ご意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。

<省令案及び告示案>

・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令)の案【資料1-1】及び概要【資料1-2】

・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令案(環境省令)の案【資料2-1】及び概要【資料2-2】

・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項の一部を改正する告示案(財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示)の案【資料3-1】及び概要【資料3-2】

3 意見募集要項

(1)意見募集対象

 上記のうち、省令案(【資料1-1】及び【資料2-1】)及び告示案(【資料3-1】)についてご意見をいただきますようお願いいたします。

(2)資料の入手方法

[1]インターネットによる閲覧

・環境省ウェブサイト  http://www.env.go.jp/info/iken.html

・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html

[2]環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室にて配布

[3]郵送による送付

※郵送を希望される方は、250円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「カルタヘナ法省令・告示(9月14日分)」を必ず明記。)を同封の上、下記「(4)意見提出方法」の「郵送による提出の場合」の宛先まで送付してください。

(3)意見募集期間

平成29年9月14日(木)~平成29年10月13日(金)

※郵送の場合は同日必着

(4)意見提出方法

 下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法でご提出ください。

[1]郵送による提出の場合

宛先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

[2]FAX

FAX番号 03-3581-7090

[3]電子メール

電子メールアドレス bch@env.go.jp

※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。

 (添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。)

※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。

【意見提出様式】

[宛先]環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて

[件名]カルタヘナ法省令・告示(9月14日分)

[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[〒・住所]

[電話番号]

[FAX番号]

[意見]・該当箇所(省令・告示のどの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)

・意見内容

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

※ご意見は、日本語でご提出ください。

※ご提出いただきましたご意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。

※ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に該当箇所を伏せさせていただくこともあります。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344
室長   曽宮 和夫
室長補佐 八元 綾
担当   平山 宗幸(内6683)