平成29年7月4日
自然環境

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の一部改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正及び鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の一部改正にあたり、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成29年7月4日(火)から8月3日(木)までの間、意見の募集を行います。

1.背景

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第2条第4項に基づき、特に保護を図る必要がある鳥獣を「希少鳥獣」として規定し、該当する鳥獣を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「鳥獣保護管理法施行規則」という。)第1条の2で定めています。

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)第2条3項に規定する国内希少野生動植物種(以下「国内希少種」という。)に指定されているオオタカについて、平成18年度に公表された第3次レッドリストより準絶滅危惧と評価され、生息状況は改善傾向にあると考えられることから、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号)の改正による国内希少種の指定解除を検討しております。

 これを受けて、オオタカを希少鳥獣から解除するとともに、依然として高い市場価値が認められ、流通段階における適切な保護を図る必要があることから、販売禁止、輸入規制等の措置を講ずるべく、鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令及び当該改正に対応した鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成28年環境省告示第100号。以下「基本指針」という。)の一部改正を検討しております。

 今般、鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案及び基本指針の一部改正案をとりまとめましたので、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

2.意見募集対象

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の一部改正案について

3.意見募集期間

 平成29年7月4日(火)から平成29年8月3日(木)まで

4.意見の提出方法

 御意見のある方は、別紙「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。

 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8285
鳥獣保護管理企画官 東岡 礼治(内線6475)
鳥獣専門官 野川 裕史(内線6675)
担当 鎌田 憲太郎(内線6474)