平成29年5月19日
大気環境

「環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則」の公布・施行及び意見募集の結果について

 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成29年環境省令第9号)が本日、公布・施行されましたので、お知らせします。本省令は、改正福島復興再生特別措置法に基づく認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置に係る所要の規定及び認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の要件に係る規定を整備するものです。

1.制定の経緯

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく除染特別地域内の土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理並びに廃棄物の処理については、当該除染特別地域に係る除染実施計画等に従い行われているところです。

 本年5月12日に、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律が成立し同法により、認定特定復興再生拠点区域において、放射性物質汚染対処特措法の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理並びに廃棄物の処理を行うことができることとなりました。

 これを受けて、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置に係る所要の規定及び認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の要件に係る規定を整備しました。

2.省令の内容

 別紙1及び別紙2のとおりです。

3.意見募集の結果

(1)意見募集対象

  環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則案(概要)

  ※意見募集にかかわる資料

   http://www.env.go.jp/press/103814.html

(2)意見募集の周知方法

  電子政府の総合窓口、環境省ホームページ、報道発表

(3)意見募集期間

  平成29年3月23日(木)~平成29年4月21日(金)

(4)意見提出方法

  電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

  14件(電子メール 14件)

(6)御意見に対する考え方

  頂いた御意見に対する考え方は、別紙3のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局除染チーム
代表 03-3581-3351
参事官   神谷 洋一
参事官補佐 浜島 直子 (内線7518)
担当    在原 雅乃 (内線7520)
担当    後藤 太一 (内線7521)