平成29年3月31日
総合政策

(仮称)岩泉有芸風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、31日、岩手県で計画されている「(仮称)岩泉有芸風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(SGET岩泉ウインドファーム合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、岩手県下閉伊郡岩泉町において、最大で総出力46,000kWの風力発電所を設置するものである。
 環境大臣意見では、1)事業者の実施体制を整備するとともに、前事業者から引き継いだ本事業に係るこれまでの検討の経緯及び内容並びに本意見を勘案した対応について、方法書以降の図書に適切に記載すること、2)騒音等や風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、3)鳥類に関する調査、予測及び評価を行い、風力発電設備等の配置等を検討すること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。今後、経済産業大臣から事業者であるSGET岩泉ウインドファーム合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

 ・事業者   SGET岩泉ウインドファーム合同会社

 ・計画位置  岩手県下閉伊郡岩泉町(事業実施想定区域面積 約1,330ha)

 ・出力    最大46,000kW(2,000kW級×最大23基)

3.環境大臣意見の概要

[1]総論

(1)体制の整備

 今後の環境影響評価手続における調査、予測及び評価並びに環境保全措置等を適切に実施するための体制を整備し、方法書以降の図書に適切に記載すること。

(2)前事業者からの引継ぎ

 前事業者から引き継いだ本事業に係るこれまでの検討の経緯及び内容並びに本意見を勘案した対応について、方法書以降の図書に適切に記載すること。

(3)対象事業実施区域の設定

 風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。

(4)事業計画の見直し

 [2]の(1)、(2)及び(3)により、騒音等及び風車の影による生活環境への影響並びに鳥類に対する影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し等を行うこと。
 
(5)環境保全措置の検討

 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。

[2]各論

(1)騒音等に係る環境影響

 事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在しており、工事中及び供用時における騒音による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。

(2)風車の影に係る環境影響

 事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在しており、供用時における風車の影による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備を住居から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。

(3)鳥類に対する影響

 事業実施想定区域の周辺では、イヌワシの生息が確認されていることから、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に関する適切な調査、予測及び評価を行い、イヌワシの行動圏に関する情報(餌場等の利用状況等)を明らかにするとともに、その結果を踏まえ風力発電設備等の配置等を検討すること。


(参考)環境影響評価に係る手続き

・平成29年2月14日  経済産業大臣から環境大臣に意見照会

・平成29年3月31日  環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表   03-3581-3351
直通   03-5521-8237
室長   大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
審査官  鈴木崇之(内6253)