平成29年4月7日
水・土壌

平成28年度瀬戸内海における各種調査の結果について

 瀬戸内海における環境の保全を図るため、瀬戸内海環境保全特別措置法等において自然海浜の保全等に係る各種規定が定められています。これらの施行状況を確認するため、環境省は沿岸11府県と連携し、自然海浜保全地区の指定状況、埋立状況、海砂利採取状況等について調査を定期的に実施しています。
 今般、調査を実施したところ、平成28年12月末時点での自然海浜保全地区の指定は合計91地区でした。また、平成27年11月2日から平成28年11月1日までの期間における埋立免許・承認面積は合計61.8haであり、平成28年12月時点の未利用地の面積は合計243.4haでした。さらに、平成27年度の海砂利採取実績量は合計39千m3、平成28年度の採取認可量は合計40千m3でした。
 今後も、これらの調査を定期的に実施し、瀬戸内海環境保全特別措置法等に係る取組の状況把握を引き続き確認してまいります。

1.調査概要

(1)対象範囲

瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に基づく瀬戸内海の範囲(別紙1)

(2)対象府県

大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、 福岡県、大分県

(3)対象項目

 (i)自然海浜保全地区の指定状況、自然海浜保全地区内における行為の届出等の状況

 (ii)埋立免許・承認面積、未利用地の状況

 (iii)海砂利の採取の状況、海砂利採取の規制の状況

2.調査結果概要

(1)自然海浜保全地区の指定状況等調査

 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の7の規定に基づき、関係府県は条例により、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち、

①水際線付近において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの

②海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの
に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができます。

 また、同法第12条の8によって、関係府県は条例により、自然海浜保全地区において工作物の新築等の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができます。
 今般、平成28年12月末時点での自然海浜保全地区の指定状況、平成28年1月から同年12月末までの同地区内における行為の届出、勧告・助言の件数を調査しました。
 その結果、平成28年12月末時点で、自然海浜保全地区は合計91地区が指定されており、平成28年1月から同年12月末までの期間における自然海浜保全地区の新たな指定あるいは廃止はありませんでした。また、同期間における行為の届出は0件でした。詳細は別紙2をご覧ください。

(2)埋立状況調査

 公有水面埋立法に基づく埋立ての免許又は承認に当たっては、同法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する同条第2項の基本方針に沿って、環境保全に十分配慮するものとされています。
 今般、平成27年11月2日から平成28年11月1日までの期間における埋立免許・承認面積、平成28年12月時点の未利用地の状況を調査しました。
 その結果、平成27年11月2日から平成28年11月1日までの期間における埋立免許・承認面積は合計61.8ha、平成28年12月時点の未利用地の面積は合計243.4haでした。詳細は別紙3をご覧ください。

(3)海砂利採取状況等調査

 平成27年2月に変更された瀬戸内海環境保全基本計画では、海砂利の採取(河口閉塞対策等を除く)は原則として行わないものとしています。
 今般、平成27年度の海砂利の採取実績量、平成28年度の海砂利の採取認可量を調査した結果、平成27年度の海砂利の採取実績量は合計で39千㎥、平成28年度の海砂利の採取認可量は40千㎥であり、採取の目的は河口閉塞対策でした。海砂利採取の規制の状況を含め、詳細は別紙4をご覧ください。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
室長   根木桂三  (内線6502)
室長補佐 坂口隆   (内線6503)
係長   伊庭健一郎 (内線6508)