報道発表資料
「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日9月27日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。これは、環境影響評価法第十条第四項の政令で定める市に、浜松市を追加するために改正を行うものです。
1.「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の概要
○ 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第10条第4項の政令で定める市への追加(環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)第11条関係)
法第10条第4項の政令で定める市に「浜松市」を追加する。
【参考】
法第10条第4項及び第20条第4項においては、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合、当該市の長が、環境影響評価方法書又は環境影響評価準備書に係る意見を、事業者に対して直接述べる旨規定している。
なお、これまでに以下の19市が政令で定める市として環境影響評価法施行令において規定されている。
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、名古屋、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、広島市、北九州市、福岡市 |
添付資料
- 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(要綱) [PDF 2 KB]
- 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(案文・理由) [PDF 3 KB]
- 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文) [PDF 6 KB]
- 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(参照条文) [PDF 6 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課
課長 :永島 徹也(内6230)
課長補佐:増田 正悟(内6232)
担当 :坂田 修一(内6234)
電話 03-3581-3351(代表)
03-5521-8236(直通)