平成28年8月30日
地球環境

平成27年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書について

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)」に基づき、平成27年度におけるオゾン層の状況、オゾン層破壊物質等の大気中濃度等に関する監視結果を年次報告書として取りまとめました。

1.報告書の概要

① オゾン層の状況

・地球規模のオゾン全量は、1980年代から1990年代前半にかけて大きく減少しました。その後減少傾向が緩和し、1990年代後半からはわずかな増加傾向がみられるものの、1970年代と比べて現在も少ない状態が続いています。

・南極域の春季に形成されるオゾンホールの規模は、1980年代から1990年代半ばにかけて急激に拡大しました。ところが、1990年代後半以降では、年々変動による増減はあるものの、長期的な拡大傾向はみられなくなりました。しかし、その規模は依然として大きい状態が続いています。

・札幌、つくば、那覇および南鳥島で観測された日本上空のオゾン全量は、札幌とつくばでは主に1980年代から1990年代半ばまで減少傾向が現れていましたが、1990年代後半以降には各地点とも増加傾向となっています。

・地球規模のオゾン全量が1960年レベルまで回復する時期は、北半球の中・高緯度域で2030年ごろ、また南半球中緯度(南緯35度~南緯60度)では2055年ごろと予測されています。一方、南極域の回復はほかの地域よりも遅く、1960年レベルに戻るのは21世紀末になると予測されています。

② オゾン層破壊物質等の大気中濃度

・北半球中緯度域(北海道の観測地点)では、CFC(クロロフルオロカーボン)の大気中濃度は減少し始めています。また一方で、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)およびHFC(ハイドロフルオロカーボン)は近年急速に増加しています。

・日本の都市域の代表例として川崎市内で連続測定したCFCの大気中濃度は、次第に変動幅が小さくなるとともに、北海道における大気中濃度とほとんど変わらなくなってきています。変動幅の縮小や濃度の低下には、日本における生産の全廃および排出抑制などが進んだ結果が反映されていると考えられます。一方で、HCFCおよびHFCは、近年やや放出量が減少する傾向を示しているものの、依然として頻繁に高い濃度で検出されています。このことは、これらの物質は現在も多方面で利用されていることや、過去に製造・充填された機器装置等から大気中に放出されていることが反映されていると考えられます。

・CFCの生産と消費は、モントリオール議定書に基づいて先進国では1995年末までに、途上国では2009年末までに全廃されました。しかし、大気中寿命が非常に長いため、今後、CFCの大気中濃度は極めて緩やかに減少していくと予測されます。一方、CFCと比べるとオゾン層破壊係数の小さいHCFCについては、同議定書の規制スケジュールに従って生産・消費の削減が進められている途中段階にあり、HCFCの大気中濃度は引き続き増加するが、今後20~30年でピークに達し、その後減少すると予測されています。

 今後は、オゾン層の破壊の状況や大気中におけるオゾン層破壊物質等の濃度変化の状況について引き続き監視していきます。また、オゾン層保護法に基づくオゾン層破壊物質の製造数量の規制等の取り組みを着実に実施していきます。HFCについては、今後大幅な排出増加が見込まれており、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づき、フロン類の回収および破壊の徹底に加え、新たに、フロン類およびフロン類使用製品の製造段階、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるさらなる対策の推進を図っていきます。

2.背景

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という)」第22条第2項の規定に基づき、毎年度、オゾン層の状況、特定物質(オゾン層保護法に基づき生産などが規制されているフロンなど)などの大気中濃度、太陽紫外線の状況の監視結果を取りまとめて公表しています。

 監視結果の取りまとめに当たっては、「成層圏オゾン層保護に関する検討会」科学分科会(座長・富永 健 東京大学名誉教授)および環境影響分科会(座長・小野雅司 一般社団法人国際環境研究協会環境研究総合推進費プログラムオフィサー)を設置し、ご検討いただきました(別紙)。

3.年次報告書全文

 環境省ホームページに掲載しています。

 http://www.env.go.jp/earth/ozone/o3_report/index.html

(参考1)オゾン層保護法(抄)

 第22条 気象庁長官は、オゾン層の状況並びに大気中における特定物質の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。

 2 環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質によるオゾン層の破壊の状況並びに大気中における特定物質の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。

(参考2)フロン類について

・CFC(クロロフルオロカーボン):冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書の規制対象物質。また、強力な温室効果ガスでもある。先進国では1995年末に生産・消費が全廃されており、開発途上国でも2009年末に生産・消費が全廃された。

・HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン):オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書の規制対象物質。オゾン層破壊係数はCFCよりも小さい。また、強力な温室効果ガスでもある。先進国では2020年までに、また開発途上国でも2030年までに、生産・消費が全廃される予定。

・HFC(ハイドロフルオロカーボン):CFCやHCFCの代替物質として使用が増えている。オゾン層破壊効果はないものの強力な温室効果ガスであり、京都議定書において排出削減の対象となっている。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8329
室長  :馬場康弘(内線6750)
室長補佐:藤田宏志(内線6704)