平成28年7月12日
地球環境

平成26年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等(一部追加・修正)の公表について

 平成26年度の電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数等(平成27年11月30日公表)について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数追加及び、平成26年度新規参入の電気事業者の係数更新のため、各電気事業者から提出された資料等に基づき、経済産業省及び環境省において確認し、7月12日付の官報に掲載しましたので、ここにお知らせします。

(1)概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、温室効果ガス算定排出量、及び京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられています。

 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に関し、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号。以下「算定省令」という。)第2条第4項に基づく実排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの実排出係数及びそれ以外の者から供給された電気の場合に実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定が困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号。以下「報告命令」という。)第20条の2に基づく調整後排出係数を用いることとされ、これらの排出係数については経済産業省及び環境省において確認の上、公表することとされています。

 今般、特定排出者が平成27年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等(平成27年11月30日公表)について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数追加及び、平成26年度新規参入の電気事業者の係数更新のため、経済産業省及び環境省において確認し、7月12日付の官報に掲載しましたので、ここにお知らせします。

添付資料

連絡先
環境省
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8249
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長  松澤 裕  (6736)
主査  野尻 理文 (6790)
担当  山口 智也 (7733)