平成28年6月30日
自然環境

「全形を保持している象牙」及びその加工品の解釈(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について

環境省は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令第2条の5の特定器官等の要件に該当しない象牙(全形を保持している象牙)等の解釈を具体化することを検討しています。本案について、国民の皆様から広くご意見をお聞きするため、本日から7月29日(金)までの間、郵送、ファックス及び電子メールにより、御意見を募集します。

1.今回の意見募集の背景

  • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、規制の対象となる希少野生動植物種の個体等(個体もしくはその器官又はこれらの加工品)の、譲渡し等(譲渡し、譲受け、引渡し及び引取り)が原則として禁止されています。ただし、国際希少野生動植物種(国際種)の個体等のうち、

     ・学術研究等の目的により個々の譲渡し等の申請をして環境大臣の許可を受けたもの
     ・ワシントン条約の適用日以前に日本に輸入もしくは国内で取得される等の要件を満たし、登録を受けたもの(ただし、譲渡し等は登録票とともに行わなければならない)

    については、例外として譲渡し等を認めています。なお、国際種の個体等のうち「特定器官等」(原材料器官等であって政令で定める要件に該当するもの。)については、それを取り扱う事業者の届出や遵守事項が定められており、個々の譲渡し等は禁止されていないことから、登録対象からも除かれています。

     国際種の器官及びその加工品であって、日本国内で製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの

  • アジアゾウやアフリカゾウの象牙については、「全形が保持されていない」ものは特定器官等に該当しますが、それ以外のもの、すなわち「全形を保持している」ものは、許可又は登録の対象となります(許可も登録も受けずに譲渡し等を行うことは、原則としてできません)。

  • これまで全形を保持している象牙及びその加工品(生牙、磨牙、彫牙)は、譲渡し等を行う場合には、事前に環境大臣の登録を受けることが必要であるとして周知し運用してきました。「全形を保持している象牙」の解釈としては、「ゆるやかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙の形と認識できるものを、全形を保持している象牙として扱う。」としてきていますが、今般、この解釈の具体化を行おうとするものです。

2.案の内容

「全形を保持している象牙」及びその加工品について、その考え方をより明確にするため、以下の案の通り解釈を具体化するものとします。

(案)

1.ゆるやかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙の形と認識できるものを、全形が保持されている象牙として扱う。具体的には以下の通り。   

(1)管理票の記載その他の情報により、分割されたこと(形状を整えるための軽微なものは除く。以下、同じ。)が確認できないものは、以下の通り扱う。

 ①先端部を含み、歯随腔が確認できる象牙は、全て全形を保持している象牙として扱う。
 ②先端部を含み、歯随腔は確認できないものの、長さが20cm以上の象牙は、全形を保持している象牙として扱う。
 ③先端部を含むものの、歯随腔が確認できず、長さが20cm未満の象牙は、全形を保持している象牙ではないものとして扱う。

(2)管理票の記載その他の情報により、分割されたことが確認できるものは、全形を保持している象牙ではないものとして扱う。

(3)象牙の一部が欠けている場合であっても、一般的な象牙の形を認識することができる程度であれば、全形を保持しているものとして扱う。

2.全形を保持している象牙に加工を施したもの(例:磨牙、彫牙)は、その彫りの程度や、追加の部品の有無等の加工の程度に関わらず、一般的な象牙の形又は象牙の形を含むと認識することができる場合は、全形を保持している象牙の加工品として扱う。

3.意見の募集

上記案の内容について、広く国民の皆様の御意見を募集致します。御意見のある方は、下記の「意見募集要項」に沿って、御提出下さい。
 皆様からの御意見は具体化の検討に当たっての参考とさせて頂きます。ただし、御意見に対しての個別の回答は致しかねますのであらかじめ御了承下さい。


別紙 意見募集要項

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8283
課  長:奥田 直久 (内線 6460)
補  佐:中島 慶次 (内線 6465)
専 門 官:寺田 佐恵子(内線 6462)
担  当:永瀬 拓  (内線 6463)