平成28年3月22日
再生循環

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 放射性物質汚染対処特措法に基づく指定廃棄物について、指定解除の要件や手続を整備するため、放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部改正を検討しております。 

 本件について、平成28年3月22日(火)から平成28年4月21日(木)までの間、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

1. 背景

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「特措法」という。)に基づき、8,000Bq/kgを超える放射能濃度の廃棄物は環境大臣が指定することとなっています。これまで、指定廃棄物の指定解除(指定廃棄物の指定の取り消すことをいう。)の要件や手続が規定されていなかったことから、特措法第58条(施行に関し必要な事項の環境省令への委任)の規定に基づき、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」(平成23年環境省令第33号)の一部改正により規定を整備するものです。

この案について、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

2. 意見募集の対象

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)の概要【別添1】

3.意見募集要項

(1)意見募集対象

  2.に掲げる資料【別添1】

(2)意見募集期間

平成28年3月22日(火)~ 平成28年4月21日(木)

(3)意見提出方法

次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出様式)
[件名]特措法施行規則改正(指定解除)に関する意見

[宛先]環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部指定廃棄物対策担当参事官室
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]

[メールアドレス]
[意見](該当する箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

※ 電子メールで提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)。

(4)意見提出先

環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部指定廃棄物対策担当参事官室あて

・郵送の場合     〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

・ファックスの場合  03-3581-3525

・電子メールの場合  HAIKIBUTSU_SHITEI@env.go.jp

(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「特措法施行規則改正(指定解除)に関する意見」と記載してください。)

(5)資料の入手方法

  ①インターネットによる閲覧

・環境省ホームページ     http://www.env.go.jp/info/iken/index.html

・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

②郵送による送付

郵送による送付を希望される方は、82円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、「『特措法施行規則改正(指定解除)に関する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「3.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。

切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。

(注意事項)

・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

・皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部指定廃棄物対策担当参事官室
代  表:03-3581-3351
参事官:室石 泰弘
計画官:熊倉 基之
補 佐:清丸 勝正(内線7811)
補 佐:黒瀬 絢子(内線7817)