平成20年9月25日
水・土壌
農薬登録保留基準の改正案に対する意見の募集について(お知らせ)
環境省は、この度、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準と水質汚濁に係る農薬登録保留基準を設定することとし、基準値の案を作成しました。
本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成20年9月25日(木)から10月24日(金)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
1.意見募集の概要
農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(農薬登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
今回、以下の2案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
- [1]
- 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準:15農薬(アバメクチン、エトフェンプロックス、キノクラミン、グルホシネート、グルホシネートPナトリウム塩、クロラントラニリプロール、クロリムロンエチル、シクロスルファムロン、ジメテナミド、ジメテナミドP、トリフルラリン、ハロスルフロンメチル、ホサロン、メトラクロール、S−メトラクロール)の基準値(別紙1)
- [2]
- 水質汚濁に係る農薬登録保留基準:3農薬(クロリムロンエチル、フルセトスルフロン、マンジプロパミド)の基準値(別紙2)
2.意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)
- 提出期間:
- 平成20年9月25日(木)から平成20年10月24日(金)
- 提出方法:
- 御意見募集要項参照
※ なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
3.今後の予定
パブリックコメントの実施後、基準値を設定するための告示を行います。
添付資料
- 御意見募集要項 [PDF 10 KB]
- (別紙1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案 [PDF 15 KB]
- (別紙2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案 [PDF 10 KB]
- (参考1)農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について [PDF 16 KB]
- (参考2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 [PDF 554 KB]
- (参考3) 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 [PDF 201 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8311
室長 大友 哲也(内線6640)
室長補佐 日置 潤一(内線6642)
担当 佐々木詩織(内線6643)
松倉 裕二(内線6642)